ノート:内閣不信任決議

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

「本会議提出」について[編集]

「本会議提出」というのは語弊があるかもしれません。ちょっとした誤解があるようなので説明いたします。国会で通常法案は、国会に提出 → 委員会で審議 → 委員会で採決 → 本会議に上程、という段取りをとります。いったん本会議に上程された法案は (どこかの党が牛歩戦術などを取らない限り) 直ちに採決されることになっているので、「本会議に上程」とはすなわち「採決する」という意味になります。内閣不信任案では委員会のプロセスがないので、国会に提出 → 本会議に上程、という段取りをとりますが、この二つは別の出来事であることには変わりありません。つまり不信任決議案は、本会議に上程されなくても、国会にはちゃんと提出されているのです。

第五時吉田内閣の二度目の内閣不信任決議案は、昭和29年12月6日に民主党と左右社会党によって国会に提出され、議院運営委員会はこれを翌7日午後1時に本会議上程と決定しました。鳩山派と岸派の離党で自由党はすでに少数与党となっており、この不信任案は可決されるが必至だったので、与党幹部や政府閣僚の多くは吉田に晩節を汚すことなく総辞職すべしと迫りましたが、吉田は強行に解散総選挙を主張、両者の主張は平行線をたどったまま結論は翌日に持ち越されました。最後には、国会終了後に禅譲を予定していた緒方竹虎副総理や、子飼いの側近の池田勇人幹事長にまで背かれ、吉田はずたずたになってとうとう内閣総辞職を衆議院議長に通告。本会議上程の三時間ほど前のことだったそうです。

細川内閣の後をうけた羽田内閣は、大連立から社会党が抜けてしまったため少数与党内閣で発足しました。このため平成7年6月8日に予算案が衆院を通過すると、6月29日通常国会終了後に内閣総辞職というのが大方の憶測でした。しかし羽田は当初から解散を考えていたといいます。これを察知した自民党は機先を制して6月23日に内閣不信任案を国会に提出。羽田は本気で解散総選挙を模索しはじめますが、官邸に小沢一郎が総辞職を迫る直談判に乗り込んできて、結局羽田は翻意、本会議場への上程が予定されていた25日に内閣総辞職を衆院議長に通告しました。

近年では多くの衆議院解散が野党の提出した不信任決議案に応酬するかたちで行われています。野党代表が衆院議長に不信任決議案の趣旨を説明しているところに、壇上の横から紫の袱紗に包まれた解散詔書を携えた衆院事務総長が静かに現われ、これを議長に手渡すと院内は一転興奮の渦と化すという、あの光景です。したがって解散や総辞職によって本会議上程には至らなかった内閣不信任案があったとしても、その上程の予定日は解散や総辞職があった日と同じ日と考えてまず差し支えないものでしょう。

--PANYNJ 2007年1月6日 (土) 06:41 (UTC)[返信]

提出と上程が別というご認識には同意ですが、(1)上程=採決(2)内閣不信任案には委員会のプロセスがない-という2点には同意できません。上程とは、「日程に上げる」つまり、あらかじめ衆議院公報上に日程第○のように組み込まれるか、あるいは議事進行係による「ぎちょーーーーっ」の動議及び議長の「動議に御異議ございませんか(なし!)」という有無の確認がなされた段階で「日程に追加」されたことになるので、その時点で「上程」は完遂したものと考えます。上程≠採決だと思います。また、委員会の審査については「不信任案の場合は制度として委員会が介在しない」のでなく「本来は委員会に付託するが議員の申出によりその審査を省略している」に過ぎません。衆議院公報は確認してませんが、官報には実際次のように掲載されています。
  • 衆議院
    • 要求書受領
○月○日議員から次の議案は委員会の審査を省略されたい旨の要求書を受領した。
○○内閣不信任決議案(日本太郎外十五名)
この点についても考慮いただければと思います。--無言雀師 2007年1月6日 (土) 13:29 (UTC)[返信]
自己補足というか一部修正です。上程を「日程に上げる」ことだと書きましたが、これは当方の稚拙な漢字分割によるトンデモ解釈(誤認識)です。辞書等では単に「議案を議事にかけること」のようにありますので、日程に追加されただけではだめで、議長が「内閣不信任案を議題と致します」と宣言するまでは上程と言えないのかも知れません。当方の意見としては(1)日程に追加された段階で上程完遂(2)議長の「議題と致します」宣言の瞬間に上程完遂-のどちらか、とします。いずれにしても「採決終結しなければ上程完遂にならない」との意見はとりません。--無言雀師 2007年1月6日 (土) 14:20 (UTC)[返信]
無言雀師さま、フォローありがとうございます。本文中に「本会議に提出されていない」という誤解にもとづいて昭和29年12月7日と平成7年6月8日の内閣不信任決議案が除外されていたため、これを復帰するにあたって、分りやすいよう、一般論として、「『本会議に上程』ということはその結果として『採決する』ことととらえて差し支えない」、「内閣不信任案は一般の法案と違って委員会審議や委員会採決がないので、国会への提出と本会議への上程が同じ日になることもあるが、この二つは別もの」という趣旨の説明をしたまでです。「『本会議に上程』=『採決する』」とか「不信任案の場合は制度として委員会が介在しない」とは申し上げておりませんし、そのように誤解もしておりませんので、どうかご安心ください。今後ともよろしくお願い申し上げます。 --PANYNJ 2007年1月6日 (土) 14:26 (UTC)[返信]
恐縮です。実は当方としては貴殿が「本当は重々承知されているけど説明を簡潔にするために端折られているんだろうな」とは思っておりましたが、他の読み手の方のことも考えてあえて駄文を書き連ねました。御容赦下さい。さて、記事本文の「本会議上程前に○○」という表現ですが、(1)「日程に追加されました」宣言で上程完遂(2)「議題と致します」宣言で上程完遂(3)「本案は○決されました」宣言で上程アンド採決完遂・・・のどれを「上程」とするか、場合によっては当該備考欄の「上程前に」という記述を変えなければいけないと思います。(a)日程に追加されてすぐ袱紗登場(たぶんこれはないと思う)、(b)日程に追加し議題とする旨の宣言後に袱紗登場(郵政解散はこれ)、(c)不信任案の趣旨説明・討論等の最中に袱紗登場、これらの点まで厳密に考えて「上程後採決前に衆議院解散」のようにしたほうが正確だと思います。ただ、そうなると衆議院公報とか当時の新聞とかを細かく確認しなければならないので面倒ではありますが。--無言雀師 2007年1月6日 (土) 14:48 (UTC)[返信]

不信任決議は大臣個々人にも出されると思いますが・・・[編集]

不信任決議案は、大臣個々人にも出されることがありますよ。 過去に、社会党が議事妨害として、すべての大臣にひとつづつ不信任決議を提出したりしたこととか・・・ そのときは、自民党が先立って内閣信任決議を一括で通して、それを防いだそうですが・・・--122.130.221.210 2007年11月17日 (土) 23:23 (UTC)[返信]

はい、分かっております。各国務大臣あての不信任決議以外にも両院の議長・副議長・事務総長への不信任決議もありますが、それは本来、記事「不信任決議」に詳述すべきでしょう。たまたま今、同記事には地方自治体の例しか記述がありませんが、いずれどなたかが各大臣や国会のことも加筆してくださると思います。ここは内閣不信任決議の記事なので大臣個々あるいは国会役員の不信任決議は書くとしても軽く触れる程度で十分だと思います。--無言雀師 2007年11月18日 (日) 13:57 (UTC)[返信]

可決条件がない[編集]

内閣不信任案可決の条件を見つけられません。捕捉が必要では ないでしょうか。--41.130.8.78 2012年8月9日 (木) 11:00 (UTC)[返信]

可決の要件とは、地方公共団体で議会が首長に対する不信任の議決に「議員数の3分の2以上の者が出席し、出席議員の4分の3以上の者が賛成(2回目は議員数の3分の2以上の者が出席し、出席議員の過半数の者が賛成)」(地方自治法第178条)を要するのと同様のものを指しているのでしょうか。地方議会の首長不信任決議と異なり、衆議院の内閣不信任決議では特別に可決の条件が定められているとは聞いたことがないので、日本国憲法第56条に従い「総議員の3分の1以上の出席で、出席議員の過半数の者が賛成」で可決だと思います(文献で確認した訳ではなく独自研究に当たるかもしれないので本文に書くことは差し控えます)。地方議会の首長不信任決議の場合は議長も投票しますが、衆議院の内閣不信任決議では議長は投票しない(議長決裁を除く)という違いもありますね。--まさふゆ会話2012年8月9日 (木) 12:36 (UTC)[返信]