ノート:企業通貨

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転載、引用元、出典[編集]

冒頭の定義は、[1]からの引用でしょうか。引用元の明示がないと著作権的に問題があるように思います。他の記載部分についても同じです。--fromm 2007年3月30日 (金) 07:46 (UTC)[返信]

議論の結果、著作権的な問題はないものとして存続になりました。--tan90deg 2008年9月18日 (木) 09:34 (UTC)[返信]

ポストペイ[編集]

ノート:電子マネーでも扱いについて議論されていますが、それはさておき少なくともポストペイ型電子決済システムに企業通貨としての特徴は存在しないと思うのですが、如何でしょうか?--Namany 2007年12月10日 (月) 08:23 (UTC)[返信]

上記、野村総研の報告書では、ポストペイ型電子決済システムも企業通貨に含まれるものとして議論しているようです。具体的には、かつて大蔵省(当時)で報告されていた「利用者から受け入れられる資金に応じて発行される電磁的記録……(以下略)」という定義を、野村総研は「事前に金銭の担保を求めることは適切でない」として却下しています。--tan90deg 2008年9月18日 (木) 09:34 (UTC)[返信]