ノート:中型自動車

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不明な記述点[編集]

修正前

運転できるのは、(新)大型自動車、大型特殊自動車、牽引免許が必要な牽引自動車を除く四輪車と原動機付自転車である。

となっていましたが、これは、中型自動車を運転できる免許を記述しようとしたときのミスなのでしょうか? もしそうなのだとすれば

中型自動車を運転できる免許は、(新)大型自動車免許、大型特殊自動車免許、中型自動車免許である。

と記述しなければなりませんが・・・。--はりー氏 2006年8月1日 (火) 07:51 (UTC)[返信]

修正前の文言を記述した者です。恐らく何かに書き込んだものを複写・貼り付けをして修正を忘れていたようです。御指摘と修正にお礼申し上げます。--寒波星人 2006年8月2日 (水) 08:29 (UTC)[返信]

車検証で判断するのではないか[編集]

この項目において、実際の車両総重量で判定するかの記述がありますが、警察署で聞いてみたところ、車検証上の「乗車定員、最大積載量、車両総重量」で判断するとのお話でした。実務上そうでないと大変だというお話でした。となれば、この項目は非常に単純なものとなりますが、「実際の車両重量で判断する」との論拠なり通達があるのでしょうか?ソースがあるのであればご教示願いたいところです。--Aska27 2007年3月20日 (火) 08:17 (UTC)[返信]

注意点に関して[編集]

旧普通自動車免許取得済みの人が限定解除して更新時に限定なしの中型免許取得後深視力検査に落ちて後日治療を受けて深視力が戻った場合の扱いについて記述してくれないでしょうか?--以上の署名のないコメントは、157.110.98.199会話)さんが 2007年7月18日 (水) 00:15 (UTC) に投稿したものです。[返信]

まず限定解除した時点で経過措置から完全に外れます。そして、更新時に深視力などの適性試験に不合格となると、中型免許は失効し、新普通免許での更新となります。その後深視力適性試験に合格できるまでに回復した場合に中型免許や大型免許などを取得したい場合は、新たに教習所へ通うか検定試験を受けることになります。[1]--SVQ 2007年7月18日 (水) 07:09 (UTC)[返信]

深視力で落ちた場合もしくは視力0.8等で落ちた場合、その場での免許更新をしないで、治療をしてから後日更新はできますか?--以上の署名のないコメントは、210.188.27.192会話)さんが 2007年12月11日 (火) 16:03 (UTC) に投稿したものです。[返信]

  1. ^ [[1]]