ノート:カイロプラクティック

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
主な論争点
  • 日本国内でのカイロプラクティック施術業務に、日本の医療国家資格は必要か?
  • 安全性と有効性

--びんぼっちゃま会話) 2021年2月20日 (土) 06:38 (UTC) 見出しを修正させていただきました。--Kyosu-tann会話投稿2021年3月19日 (金) 14:50 (UTC)[返信]

外部リンクについて[編集]

現在多くの外部リンクが付いていますが、重要度が不明なものが少なくありません。重要な団体については外部リンクだけ張るのはやめて、記事内で説明するようにしてください。Wikipedia:外部リンクの選び方に「「ウィキペディアはミラーサイトでもリンク集でもありません」の観点から、記事の扱っている事柄についての理解を促進するのに特別役立たない外部サイトへのリンクを記事に掲載することは避けるべきです。」とありますので、しばらく時間を置き、外部リンクは整理したいと思います。--やまさきなつこ会話2015年10月20日 (火) 11:39 (UTC)[返信]

Fcviko氏による関連項目のリンクは重要度が不明なため削除します。カイロプラクティックとカイロプラクターの統合も必要ありません。--Daikeda 2016年3月16日 (水) 11:25 (UTC)[返信]

Fcviko 荒らし行為はやめてください。 荒らし行為はやめてください。これ以上続ければ、ウィキペディアの編集ができなくなる投稿ブロックの対象となります。ご注意ください。--Daikeda会話2016年3月25日 (金) 23:52 (UTC)[返信]

Fcviko, 他言語でも「カイロプラクティック」と「カイロプラクター」があり統合する必要はありません。--Daikeda会話2016年3月28日 (月) 22:02 (UTC)[返信]

Fcviko,

これは最後の警告です。
これは最後の警告です。

これは最後の警告です。次に荒らし行為を行った場合、あなたは編集ができない状態におかれます。--Daikeda会話2016年3月28日 (月) 22:35 (UTC)[返信]

レントゲンに関する説明[編集]

レントゲンに関する説明を取り消されたが、どういう理由で取り消したのか? 米国などのカイロプラクターはレントゲン撮影を行っているのだから必要な説明だと思われるが? --びんぼっちゃま会話2016年3月25日 (金) 12:19 (UTC)[返信]

「カイロプラクティック」「カイロプラクター」の統合提案について[編集]

  • 他言語での統合提案はありますか? 英語版ウィキペディアではChiropractorとChiropractic educationについての統合提案はありますが、ChiropracticとChiropractorの統合提案はありません。業種と職種は分けるべきではないでしょうか。--Tadakusa会話2016年4月8日 (金) 16:58 (UTC)[返信]
  • Tadakusa氏に同意します。Fcviko氏はしつこく統合提案をしていますが業種と職種は分けるべきです。多言語での統合提案もありません。--Daikeda会話2016年5月1日 (日) 13:29 (UTC)[返信]
  • ウィキペディアでは医業類似行為の業種と職種は分けて記述されていますので統合は必要ありません。記事内容が重複している部分を明らかにしてください。--Daikeda会話2016年5月3日 (火) 15:07 (UTC)[返信]

疑似科学に関する説明[編集]

カイロプラクティックは米国など多くの国で国家資格でありWHOも研究報告書をもとに代替医療として認めていて疑似科学には分類されない。疑似科学とは医学的根拠に基づかないものでほとんどの国で国家資格として認められていないものである。--ごいちん会話) 2018年5月12日 (土) 14:42 (UTC) --ごいちん会話2018年5月12日 (土) 22:12 (UTC)[返信]

事実と意見、主張の違いの明確化を頼みます。[編集]

Daikeda氏へ 「日本など法制化が未整備な国は、未熟な施術による受傷を避けるため、教育を受けたものと、そうでないものを区別するための明確な基準が急務である。」という記述を復活されましたが、これは行政や消費者、患者も含めた社会的に合意を得られた考えなのでしょうか? カイロプラクティック団体などが「〜急務である」と主張している旨を記述するなら構いません。日本においては能力の有無で医師法違反を免責することが無いのは、編集時に記述した裁判例でも示されています。[1]法的制度を作らない段階での基準化は医師法違反の行為を肯定する考え方でもあります。--びんぼっちゃま会話2021年2月13日 (土) 07:49 (UTC)[返信]

本文とは関係のない主観的な内容や、政治思想に基づく意図的な編集、団体の名誉毀損は削除対象です。荒らし行為はやめてください。これ以上続ければ、ウィキペディアの編集ができなくなる投稿ブロックの対象となります。ご注意ください。--Daikeda会話2021年2月17日 (水) 03:16 (UTC)[返信]

Daikeda氏へ あなたこそ、意図的な編集を行っているではないか。あなたが復活させた記述は社会的合意のある考えなのか?検証可能な出典は有るのですか? すくなくとも私が追加した記述には検証可能な出典を明示している。--びんぼっちゃま会話2021年2月17日 (水) 03:32 (UTC)[返信]

びんぼっちゃま氏、意図的な編集を行うのはやめてください。繰り返しになりますが、あなたの記述を裏付ける官庁の公式見解を示してください。--Daikeda会話2021年3月19日 (金) 12:12 (UTC)[返信]

Daikeda氏へ。行政解釈に反する法解釈も学説として出典があれば記述可能です。 まず、整体やカイロプラクティック等の無免許施術を行政が職業・業種として認めているのはあくまでも「人の健康に害を及ぼすおそれ」が無いという前提です。人の健康に害を及ぼすおそれのある行為であればそれは医業又は医業類似行為となり犯罪行為になることは最高裁判決(最大判昭和29(あ)2990、昭和35年判決)で確定していることです。医療系国家資格を持たないカイロプラクターによる医業又は医業類似行為を合法だと判断している行政通知又は裁判例はございますでしょうか?なお、問診が医行為であることも最高裁判決があります。[2]カイロプラクターは問診を行っていないのでしょうか?--びんぼっちゃま会話2021年3月19日 (金) 13:45 (UTC)[返信]

WFCの日本代表である日本カイロプラクターズ協会が作成したガイドライン[3]によれば「カイロプラクティックの臨床業務は、まず施術の適応と禁忌の判断に始まる。問診や様々な身体検査によって施術の適応と判断されれば、カイロプラクティック特有の見かたで身体所見を評価し、施術する。」と問診を行う旨を記述しております。--びんぼっちゃま会話2021年3月19日 (金) 17:14 (UTC)[返信]

びんぼっちゃま氏、繰り返しますが荒らし行為はやめてください。論点のすり替えと法解釈の手法によって事実を歪曲して自分に都合のいいように解釈しないでください。文章読解力がないのかこれだけ議論してあなたの主張を裏付ける根拠(官庁の公式見解)が提示されていません。--Daikeda会話2021年3月21日 (日) 06:14 (UTC)[返信]

法律の解釈では官庁よりも裁判所が上であることをご存じないのですか?--びんぼっちゃま会話2021年3月21日 (日) 06:42 (UTC)[返信]

概要の記述や、日本国内の記述について。[編集]

概要に、日本カイロプラクターズ協会や日本カイロプラクティック登録機構など、民間固有団体の活動を記述する必要が有るだろうか?また「日本における扱い」「日本における問題点」は内容が重複しているように思える。「日本におけるカイロプラクティック」など、日本に特化した独立記事を作成したほうがわかりやすい気がする。--びんぼっちゃま会話2021年2月14日 (日) 03:46 (UTC)[返信]

この記事は論争のある記事です。[編集]

節の順序を時系列に沿って入れ替え。--Kyosu-tann会話投稿2021年3月19日 (金) 14:50 (UTC)[返信]

Wikipedia:論争のある記事Wikipedia:中立的な観点Wikipedia:検証可能性をお読みの上、編集してください。--びんぼっちゃま会話2021年2月20日 (土) 06:30 (UTC)[返信]

 補足 {{論争的}}追加しました。--Kyosu-tann会話投稿2021年3月19日 (金) 14:54 (UTC)[返信]

一般読者の立場に立った記述を。Wikipediaは百科事典であり、教科書や参考書ではありません。[編集]

施術技法や有効性を認めた研究が羅列されておりますが、これらは百科事典として必要な記述でしょうか? 必要だとしても、独立記事を設け、リンクを貼る程度にすべきかと思います。「Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか」もお読みください。--びんぼっちゃま会話2021年2月27日 (土) 03:30 (UTC)[返信]

このノートページの節の順序の入り乱れについて[編集]

Kyosu-tanniと申します。

ノートページにを追加する際は、WP:TOPPOSTにある通り、時系列順にページ下部へ追加することが推奨されています。ですので、可読性のため、このノートページの節を中身を変えずに作成された順に入れ替えたいと思います。

詳しくはノート:カイロプラクター#このノートページの節の順序の入り乱れについてをご覧ください。ご意見やより適切な方法の提示なども、そちらにお願いします。--Kyosu-tann会話投稿2021年3月19日 (金) 10:03 (UTC)[返信]

チェック 実施しました。--Kyosu-tann会話投稿2021年3月19日 (金) 14:51 (UTC)[返信]

日本標準職業分類について。[編集]

日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)説明及び内容例示にカイロプラクターの記載はなかった。--びんぼっちゃま会話2021年3月20日 (土) 04:14 (UTC)[返信]

Daikeda氏は差分:カイロプラクティックで、「日本標準職業分類ではカイロプラクターとして専門的・技術的職業従事者の保健医療従事者に分類している」という表現を復元し、その後、自らこの記述を修正していない。これはカイロプラクターにとって都合の良い捏造と言わざるを得ない。--びんぼっちゃま会話2021年3月21日 (日) 08:24 (UTC)[返信]

Daikeda氏へ。差分:カイロプラクティックで私の記述を取り消し、再び「日本標準職業分類ではカイロプラクターとして専門的・技術的職業従事者の保健医療従事者に分類している[4][5]。」を復元させたが、日本標準職業分類のどこにカイロプラクターの記述がありますか?あなたのやっていることはカイロプラクターにとって都合の良い記述の「捏造」です。--びんぼっちゃま会話2021年3月27日 (土) 00:33 (UTC)[返信]

英語版の日本標準職業分類に「chiroprctors」の記載があったので、捏造と表現したことはお詫びする。ところで、chiropractorsは152に分類されているのだが、日本語版では「152 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師」とされ、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の免許を有し、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術の仕事に従事するものをいう。」とあり、「○あん摩マッサージ指圧師;はり師;きゅう師;柔道整復師;はり指導員(視覚障害者更生施設);整骨師;接骨師;指圧師;骨つぎ師」と表現されている。日本語の表記を見る限りでは免許を有することが必須の条件なようだ。英語版では「152 Masseurs, chiropractors, acupuncturists, moxacauterists and judo-orthopedists」とある。--びんぼっちゃま会話2021年3月30日 (火) 08:21 (UTC)[返信]

日本語版の標準職業分類には「カイロプラクター」などとは書かれておらず、英語版のみに「chiropractors」が書かれているにも関わらず、その旨の記述を取り消し、あたかも日本語で書かれているかのような印象の記述はそれこそ「悪質なプロパガンダ」ではないか?--びんぼっちゃま会話2021年3月30日 (火) 11:32 (UTC)[返信]

  • 編集合戦になっているのをお見掛けして伺いました。記事全体の方向性についての意見は避けますが、この統計分類に関してはそもそも掲載するべきではないと考えます。といいますのも、日本標準職業分類や日本標準産業分類はあくまでも統計データを集計する際の便宜上の分類を示すものであって、職業の正当性を示すようなものではないからです。その趣旨はいずれの序文にも記載されております。この分類に名称があるからといって、それはあくまでも「このような類の業務に携わっている人をこの分類で扱いますよ」「このような産業区分を一つの分類で扱いますよ」ということを示しているだけで、個別産業・職業について何か言及をするものではないと思います。そもそも、分類に載っているとか載っていないという議論自体がナンセンスです。 --紅い目の女の子(会話/履歴) 2021年3月31日 (水) 04:59 (UTC)[返信]
  • 職業の正当性を示すものではない、ということは同意です。ただ行政(総務省)がどのように扱っているか、というのは記述しても構わないと思っております。印象操作をしない限りは。--びんぼっちゃま会話2021年3月31日 (水) 05:27 (UTC)[返信]

国民生活センター及び消費者庁によるカイロプラクティックの健康被害の記述の削除について[編集]

検証可能な行政の資料を提示し、カイロプラクティックによる健康被害を記述したが、カイロプラクターと思われるDaikeda氏によって記事は取り消された。 Wikipediaはカイロプラクターにとって都合の良い事実のみを記述する宣伝サイトではない。http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120802_1.html https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf --びんぼっちゃま会話2021年4月29日 (木) 08:05 (UTC)[返信]

この記事に関して、Daikeda氏以外にもカイロプラクターと思われる方が編集されておられますが、Daikeda氏による、健康被害の隠蔽工作について、どう思われるのでしょうか?WHO基準のカイロプラクターというのは国民への安全性・危険性に関する情報提供よりも自分たちの商売を優先するような輩なのでしょうか?--びんぼっちゃま会話2021年5月4日 (火) 09:27 (UTC)[返信]

厚生労働省、政府の医業類似行為の解釈[編集]

国会の質問主意書に対し、内閣は以下のように答弁しております。

なお、厚生労働省としては、「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考えているところである。https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/198/touh/t198062.htm

医業類似行為というのは「一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為」なわけであり、日本の医療系国家資格を持たない者が業として行えばあはき法12条違反となります。なので無資格者が業として合法的に行える施術行為は医業類似行為ではない、ということになります。--びんぼっちゃま会話2021年6月22日 (火) 12:32 (UTC)[返信]

厚生労働省「国民の皆様の声」に問い合わせたらカイロプラクティックは法的資格制度のない医業類似行為と回答。厚生労働省に医業類似行為について問い合わせてください。https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/ --Pepepolopolo会話2021年7月4日 (日) 11:30 (UTC)[返信]

  1. ^ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=20209
  2. ^ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51069
  3. ^ https://www.jac-chiro.org/pdf/guidelines/chirosafety.pdf