ノート:インフォームド・コンセント

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ICの7つの要素[編集]

「生命医学倫理」において、生命倫理学の「4つの原則」を提唱したトム・ビーチャム英語版ジェイムズ・チルドレス英語版は、そこでインフォームド・コンセントの7つの要素として、しきい値の要素(能力と自発性)、情報の要素(開示、推奨、理解)と同意の要素(決定と承認)を提示した[1]ということですが(オートノミーのページより)、追加しますかどうしますか。Torumyax会話2019年5月21日 (火) 04:55 (UTC)[返信]

インフォームドのニュアンス[編集]

インフォームドの英語のニュアンスは面倒ですね。素直な英語のニュアンス的には「それについて無知じゃない状態」、アンインフォームドの場合「『聞いてないぞ』になる状態」、とでも言えばよいのか。つまり、インフォームド(Informed)とは、後になって「聞いてないぞ」にならないような事前説明なり理解があった状態の上での合意、みたいな。Torumyax会話2019年5月21日 (火) 08:07 (UTC)[返信]

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>日本のICは法律で明確に認められた概念ではない<!--本当ですか?-->

について。判例はありますし、もしかしたら行政のガイドラインもあるかもしれませんが、少なくとも法文中に「インフォームド・コンセント」の名称は出てこないですし、それに該当しそうな概念もない、と思ってたんですが、どうでしょう。Naruto 2004年9月5日 (日) 17:18 (UTC)[返信]

ごめんなさい完璧に僕の勘違いでした。医療法第1条の4の2にそれと関係する記載が平成9年にできていたようです。Naruto 2004年10月17日 (日) 09:18 (UTC)[返信]

納得診療及び冒頭定義について[編集]

納得診療は用語の解説のみですが、インフォームド・コンセントは医師が患者に説明を行ない患者が同意する言わば契約行為ではなく「医師と患者双方が納得するまで継続する行為」、といった医療現場の実態に即した傾向から生まれた言葉だと思います。現在の冒頭定義ではこの点に触れず、同意することのみに重点が置かれているような印象を受けます。具体的には医師が同意を得るために患者を説得して仕方なく患者が同意した、或いはよく分からないけれどたぶん大丈夫なのだろうと判を捺した、といった状況のまま診療・施術が行なわれている現状もあるようです。一般的に用いられているインフォームド・コンセントには原義の通り「同意」の意味がありますが、ハッキリものを言わない、黙っていた方が何かと得、何とかなるだろう、といった日本人固有?の観念的な部分に起因して結果的に齟齬を来たしているとする向きもあり、日本人にとってのインフォームド・コンセントとは「納得する」という語が適しているといった話しもあります。ここ数年の間にインフォームド・コンセントの結果である同意は最終ゴールではあるけれど、これを重視するよりも経過としての納得に重きを置く、といった流れになってきているのではないでしょうか。Koba-chan 2004年10月16日 (土) 17:59 (UTC)[返信]

同意だけではなく説明の方を忘れてはならない、ということだと思いましたので、とりあえず冒頭の定義を詳しくしてみました。「強制的に同意」はあり得ても「強制的に納得」は余程悪意がないとあり得ない、という意味で「納得診療」もいい落とし所だったのかもしれませんね。ちょっと日本独特の解釈、とか、そのへんは詳しくないので書けませんでした。Naruto 2004年10月16日 (土) 23:34 (UTC)[返信]

2007年1月9日の編集[編集]

大幅な加筆と再配置を行いました(ログインし忘れましたが編集者は私です)。「現状の問題点と展望」欄への最近の編集は表現が穏やかではない部分があったのですが、双方の意見を含有する形で書き改めさせていただきました。ご意見お待ちしています。ただ、弁護士を引き合いに出されている部分についてだけは大変申し訳ないのですが一旦削除しちゃいました。いわゆる「弁護過誤」問題は話題にならず、構造上訴訟にもなりにくいだけで昔からあります。医療特有の事情もあり、患者対医師の関係が他業界と比較して未熟であるかのような記述は不適切かと思います。naruto 2007年1月8日 (月) 17:17 (UTC)[返信]

SDMについて[編集]

記事の前半では「ICは患者が方針を選択することも含んでICである」ということで書かれているので、User:Jenyさんが今回追記されたSDMの部分が、記事内で自己矛盾しちゃっています。「ICの場合はあくまで医師が説明し、患者の同意、納得を得られたら処置をするという考え方」なのであれば、記事全体を再構成しないといけないのですが、その辺を厳密に区別している人は多くないように思います。確かに昔からinformed consentとinformed choiceで区別する記載もありましたが、実践上そこを厳密に分けるメリットはほぼゼロです。IC⊃SDMならわかるのですが、IC∩SDM=φなのでしょうか。少なくとも、(ICをやめて)「SDMで治療方針を決定する施設が増加傾向」というような書き方については違和感を覚えたので、参考文献などあれば教えてください。naruto 2007年3月24日 (土) 02:11 (UTC)[返信]

コメントに気がつかず申し訳ありません。確かに文章がおかしいですね。そして、自分も区別する必要がないような気がしてきましたので、削除します。あえてSDMを記載する必要もないと思いますので、とりあえず該当節を全て削除します。出典は残念ながら思い出せないのです。そして、この一年で一度もSDMのトピックスを聞いておりません。--Jeny 2008年8月23日 (土) 21:28 (UTC)[返信]

インフォームドコンセントからSDMへなどが参考文献になるとは思いますが、2年ほど前は雑誌とかネットで調べられたと思うんですがね。私が参考にしたのはこれではないです。申し訳ありません。ただの事実になると思っていたら、検証不能になってしまったみたいです。--Jeny 2008年8月23日 (土) 21:38 (UTC)[返信]

判断能力のない未成年の無輸血治療[編集]

エホバ信者の子供の輸血を親が拒否する場合に医師が強制的に輸血できる旨の記載がありましたが、これは強制力も判例もない、精々特定の学会の手引きレベルであり、確定事実ではありません。少なくともエホバ側は判断能力のない児童に関しては親権者の意思を尊重すべきとの姿勢です。…が、そもそもICの説明で、そこまで触れなくてもいい気も。一旦記載を削除しました。naruto 2008年11月26日 (水) 16:19 (UTC)[返信]

  1. ^ Informed Consent : Legal Theory and Clinical Practice: Legal Theory and ... - Schools of Law and Medicine Jessica W. Berg Assistant Professor of Law and Bioethics Case Western Reserve University, Paul S. Appelbaum A. F. Zeleznik Distinguished Professor and Chair University of Massachusetts, Medical School and Director of the Center for Mental Health Services Research Charles W. Lidz Research Professor of Psychiatry University of Massachusetts, Center for Bioethics and Health Law University of Pittsburgh Lisa S. Parker Associate Professor and Director of Graduate Education - Google Books. Books.google.ca. Retrieved on 2013-07-12.