ノート:わいせつ物頒布等の罪

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自説の開陳と思われる部分をコメントアウトしました[編集]

221.90.233.220氏によって加筆された部分の一部をコメントアウトいたしました。内容に関する議論は複数の項目でほぼ同一内容の為、Wikipedia:コメント依頼/221.90.233.220にて一括で審議したいと存じます。--Lcs 2007年5月9日 (水) 08:12 (UTC)[返信]

わいせつ物への改名提案[編集]

頒布以外の行為形態についての犯罪についての記事にもなっているようですし、量が多いのでわいせつへ統合するのもやや面倒なように思えるので、わいせつ物への改名を提案します。一部の記述についてはわいせつへ統合しなければならないでしょうし、場合によっては個々の事件の記事を新規作成するのもいいかもしれませんが。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年9月19日 (水) 15:30 (UTC)[返信]

2年前に提案したままですが、記事名がわいせつ物だと、あれこれ詰め込む記事になってしまいそうなので、一時保留とします。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年9月16日 (水) 22:44 (UTC)[返信]

日本語での運営は日本向け?[編集]

本文中に「そのホームページが日本語で運用されているなど、明らかに日本のユーザーのみを対象としている場合であっても、」とあるのですが、日本語を理解する人は日本以外にも居住しているのではないのでしょうか? POVな記述なのではないかと思いますが。--Kstigarbha 2007年10月19日 (金) 14:14 (UTC)[返信]

平野龍一『刑法概説』における立場についての疑問と提案[編集]

平野は同書268-269頁で以下のように述べています:

性的な物や行為を見ても、少なくとも見ようという意思がある成人の場合は、とくに害を受けることはないであろう。(中略)しかし、見ることを欲しない人の目にふれざるをえないようにすると、その人々の性的な感情が害される。この意味で公然猥褻罪は性的な感情に対する罪だということができる。公然性という概念も本来は、右のような人々に対する場合に限ると解するのが妥当であろう。

ここでの「公然猥褻罪」には狭義の公然猥褻罪と猥褻物頒布罪が含まれます(同書268頁参照)。確かに、もし見たくない人の見ない権利が保護法益であるのならば、狭義の公然猥褻罪(劇場での猥褻なストリップの上演は犯罪を構成する)も猥褻物頒布等の罪(見たい人に猥褻物を頒布すると犯罪を構成する)も、例えばLRAの基準に照らして違憲であると考えられます。(何となれば、ゾーニングや広告規制、客引きの規制、上演時間の規制などによって、表現の自由や営業の自由等の侵害を最小限に抑えつつ、見たくない人の見ない権利や性的感情を保護できるからである。)それゆえ、本記事の現在の版(2020年10月20日 (火) 07:27)では

これに対して、見たくない者の自由や青少年の保護だけに本条の処罰根拠があると考える論者もいるが[注 7]、そうすると、わいせつ物を見たくて見る大人に頒布・販売する行為は処罰する必要がない、という結論になるが、最高裁は、このような立場はとっていない。

と指摘されています。これはかかる論者の立場の不備(同法の正当化の失敗)を述べているようにも読めてしまいます。しかしながら、前掲引用文の最後の文を考えるなら、平野は当時(そしておそらく現在)の公然猥褻罪における公然性の要件(や猥褻物頒布等の罪の範囲)は不当に広い又は広く解釈されており、より狭い又は狭く解釈した法のみが擁護可能であると考えていた、と理解するのが妥当でしょう。このことは同書271頁6-9行目及び13-14行目の記述からも明らかです。また「性的な感情に対する罪だということができる」と明言していることからも分かるように、平野は「性的感情」を保護法益とすること自体には必ずしも反対しておらず、「正常な」性的羞恥心とは何かという点を批判するに留めています。(平野の見解は別にしても、単に見ない権利を保護法益とするならば、猥褻物に限らずあらゆる種類の表現物を「見ない権利」が観念でき、この解釈を首尾一貫して採ることには難しいものがあります。あらゆる表現に規制を広げるか、さもなくば猥褻物に限って規制する理由の説明が要求されるからです。)よって、本記事の平野の見解に関する記述は、次のような流れに改めるのが妥当ではないでしょうか:

  1. 見たい人が猥褻物を見たとしても性的感情が害されるとは言えない。
  2. 見たくない人がそれを目に触れざるを得えないようにしたときに性的感情が害される。
  3. よって同法の保護法益が性的羞恥心であるとするならば、見たくない(見ることを欲しない)人の目に触れるように頒布することを処罰するものと限定的に解釈したときにのみ擁護(正当化)可能である。
  4. これは保護法益を見たくない人の見ない権利と理解した場合についても同様である。

青少年の保護の観点についても同様の整理が可能です。ただし平野は(4)のような(見ない権利に訴える)言い方をしていないため、見ない権利(情報摂取の自由でも結構ですが)をあからさまに用いて同種の議論をしている信頼の置ける出典がない限り、最後の項目は記載しない方が良いかもしれません。編集者の見解が混入しないように単純に平野の見解を引用するに留めるという方法もありえます。--Sillycrown会話2020年11月24日 (火) 08:06 (UTC)[返信]