ノート:あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

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第1条について[編集]

本文に掲載されていない第1条も重要だと思うので、掲載することを提案します。第1条には「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない」とあり、つまり「国籍の有無による区別」については人種差別ではないと明言されています。つまり日本国籍がある人とない人とで差があることは、人種差別にはあたらないとしています。最近、この「区別」を意図的にか無視し、国籍の有無による区別を人種差別と叫ぶ人たちがいます。ゆえに、「国籍の有無による区別は、国連の人種差別撤廃条項に基づけば人種差別ではない」ということを示した第1条も、Wikipediaにも記述することを提案します。Wingwrongʕ•ᴥ•ʔ 2014年8月3日 (日) 17:09 (UTC)[返信]