藤原有年

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藤原 有年(ふじわら の ありとし、生没年不詳)は、平安時代前期の貴族藤原南家乙麻呂流右衛門権佐藤原高扶の子。官位正五位下陸奥守

経歴

斉衡3年(856年備後守天安2年(858年近江介貞観5年(863年大宰少弐、貞観6年(864年讃岐介、貞観11年(869年播磨守と、文徳朝から清和朝にかけて地方官を歴任。この間、貞観11年(869年)に従五位上に叙せられている。また、讃岐介在任中の貞観8年(866年)には殺人事件に対する判決の誤りについて責任を問われて、笞刑50・贖銅5斤を科せられた[1]

のち、検非違使佐陸奥守に任ぜられている。

藤原有年申文

有年が讃岐介在任中の貞観9年(867年)に作成した申文である『讃岐国司解藤原有年申文』さぬきのこくしのげ ふじわらのありとし もうしぶみは、現存する最古の草書体仮名、かつ仮名を使用した公文書である。東京国立博物館所蔵。

この申文は、「讃岐国戸籍帳」1巻の見返し(表紙裏)に有年が記したものであり、「讃岐国司解」という解文の前に添えられている。「讃岐国司解」とは、貞観9年(867年)2月16日、那珂郡多度郡に住む因支首(いなぎのおびと)一族から出された和気公(わけのきみ)への改姓願いであり、讃岐国司太政官に提出した。この時、有年は讃岐介を務めており、その『有年申文』の全文は、

改姓人夾名勘録進上 許礼波奈世无尓加 官尓末之多末波无 見太末ふ波可利止奈毛お毛ふ 抑刑大史乃多末比天 定以出賜 いとよ可良無 有年申

と記されている。

なお、貞観9年(867年)2月16日時点での讃岐国司の陣容は以下の通り[2]

  • (守) 藤原良縄 正四位下 参議・右衛門督
  • (権守) 藤原良世 従四位上 蔵人頭・皇太后宮大夫
  • (権介) 当麻鴨継 正五位下 主殿頭
  • (介) 藤原有年 従五位下
  • (権掾) 藤原(房雄か) 従五位下 左近衛将監
  • (権掾) 藤原有実 六位か 蔵人・左近衛将監
  • (掾) 高階(全秀か) 従六位上 
  • (大目) 秦安統 正六位上
  • (権大目) 土師(欠名) 正六位上
  • (少目) 阿岐奈(安継か) 正六位下

このうち、守・権守・権介任官者は、何れも京官を本職としていることから、遙任として讃岐国には赴任しておらず、讃岐国現地では、介たる有年が讃岐国司の筆頭として本文書の差出人となったと考えられている。

系譜

参考文献

脚注

  1. ^ 『日本三代実録』貞観8年10月25日条
  2. ^ 貞観9年2月16日付の讃岐国司解(平安遺文152。北白川宮所蔵文書)、『公卿補任』、『国司補任』等による。

関連項目