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私掠免許

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私掠免許(しりゃくめんきょ,Letter of Marque)とは、戦争に際し、軍事行動に参加する個人所有の船舶に対して国家が発行した特許状を指す。この特許状を携えた船舶は私掠船と呼ばれ、発行国の責任の下で敵船を拿捕することが許可された。

私掠免許

私掠免許は政府に許可料を支払うことで取得でき、船主は自費で戦争に参加する見返りに拿捕した敵の財産を受け取ることができた。このときの取り分が被った損害と同等の額までのものを報復的拿捕認可状、取り分が無制限であるものを私掠免許と呼ぶ[1]。私掠は海賊行為とは異なる国家公認の経済活動であり[2]、敵船から没収した財産は課税の対象であった[3]

歴史

私掠免許をはじめて発行したのはイングランドであり、起源は海賊を捕える私兵のための拿捕許可状といわれる[4]。私掠免許は戦争に際して何度か発行された。代表的なものとしてはイングランドの女王であるエリザベス1世(1533 - 1603)がキャプテンドレークに発行した免許が挙げられる。

免許状を発行する国家は1792年のフランス憲法制定会議や1865年のパリ条約を経て徐々に減少し、1909年のアメリカ合衆国の発行停止をもって事実上廃止された[5]

脚注

  1. ^ コーディングリ(2000)p.334
  2. ^ 小林幸雄(2007)
  3. ^ コーディングリ(2000)p.334
  4. ^ J.マホフスキ(1975)
  5. ^ J.マホフスキ(1975)

参考文献

  • J.マホフスキ著、木村武雄訳『海賊の歴史』河出書房新社、1975年。
  • 小林幸雄『図説イングランド海軍の歴史』原書房、2007年。
  • デイヴィッド・コーディングリ 編 増田義郎 竹内和世 訳『図説 海賊大全』東洋書林、2000年。
  • 宮崎正勝『海からの世界史』角川選書、2005年。