研究交流促進法

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研究交流促進法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 研促法
法令番号 昭和61年5月28日法律第57号
種類 産業法
効力 廃止
成立 1986年5月14日
公布 1986年5月20日
施行 1986年11月19日
関連法令 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律
条文リンク 法庫(廃止時点の条文)
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研究交流促進法(けんきゅうこうりゅうそくしんほう)は、1986年5月20日に公布され2008年10月1日に廃止された日本法律である。研究交流促進法は、科学技術に関する国及び特定独立行政法人の試験及び研究に関し、国と国以外の者との間の交流及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流を促進するために必要な措置を講じ、併せて国及び特別の法律により設立された法人の科学技術に関する試験、研究及び開発を行う施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、科学技術に関する試験、研究及び開発の効率的推進を図ることを目的としている。 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(研究開発力強化法)が後継と位置づけられており、その附則第二条により廃止された。