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皇籍(こうせき)とは、皇族の一員たる籍・資格をいう。対義語は臣民籍あるいは臣籍(しんせき)で、臣民(国民)としての籍の意。皇籍・臣籍とも、主に大日本帝国憲法下において用いられた語である。
皇籍を持つ者が、臣籍にある者との結婚などにより皇籍を離れることを臣籍降下(臣籍降嫁)といった。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法の施行、および同憲法に基づく皇室典範の施行後は、皇族の身分を離れることを皇籍離脱という。