消費者主権

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消費者主権(しようひしゃしゅけん)とは、経済活動において生産者よりも消費者に主権があるという概念。

概要

商品を買うのは消費者なのであり、消費者の側が商品の質や流通量などを決めることができるという考え方である。

しかし、実際には第2次世界大戦中までは消費者が主導的に経済を動かしているとはとても言えない状況であった。第2次世界大戦後、日本や先進諸国で消費者被害に対して運動が高まり、1962年アメリカではケネディ大統領消費者の4つの権利を謳い[1]、日本でも1968年に消費者保護基本法(現:消費者基本法)が公布された。1960年代の後半「消費者は王様である」という消費者主権が叫ばれるようになった。また、消費者主権主義(Consumerism)という言葉もこの時代に出てきた。

脚注

  1. ^ デビッド・A.アーカー、ジョージ・S.デー 『コンシューマリズム』千倉書房、1984

関連項目