小錦 (冠位)

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小錦(しょうきん)は、647年に制定され、648年から649年まで日本で用いられた冠位である。13階中8番目で、大錦の下、大青の上に位置する。

概要[編集]

大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ[1]、翌年4月1日に実施された[2]。冠は小伯仙というで作り、大伯仙の錦で縁取った。小伯仙、大伯仙は山の形の模様で、形の大きさによって大小を分ける。冠につける鈿は金銀で作った。真緋(赤)の服を着用する規定であった[3]

大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、小錦は小花上小花下に分割されて廃止された。

天智天皇3年(664年)2月9日の冠位二十六階で、小花は小錦に戻ったが、冠位としては小錦上小錦中小錦下に三分され、小錦単独の冠位にはならなかった。

叙位された人物[編集]

1年で改称されたこともあり、小錦の冠位を授かったと『日本書紀』に記された人物はいない。

後継である小花上・下や小錦上・中・下には多数の例がある。天武天皇の時代には、天皇が物を賜るなどの機会に、「小錦以上大夫マエツキミ)」が一括した待遇を受ける記事が散見する[4]。天武天皇5年(676年)8月2日には、小錦以上の大夫らが食封を与えられた。逆に小錦の下について「大山位以下」が一括された例がいくつか見られるので[5]、このあたりに身分的境界があったようである。

脚注[編集]

  1. ^ 『日本書紀』大化3年(647年)是歳条。
  2. ^ 『日本書紀』大化4年(647年)4月1日条。以下、特に注がなければ『日本書紀』の当該年月の条による。
  3. ^ 『日本書紀』大化3年(647年)是年条。
  4. ^ 『日本書紀』天武天皇5年(676年)1月4日条、同7日条、天武天皇10年(681年)10月是月条。
  5. ^ 『日本書紀』天武天皇9年(680年)9月9日条、同天武天皇10年(681年)10月25日条など。

関連項目[編集]