家庭用品品質表示法

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家庭用品品質表示法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和37年法律第104号
種類 法律
効力 現行法
成立 1962年4月27日
公布 1962年5月4日
施行 1962年10月1日
主な内容 家庭用品の品質に関する表示の適正化など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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家庭用品品質表示法(かていようひんひんしつひょうじほう、昭和37年5月4日法律第104号)は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律(第1条)。

この法律が対象とする「家庭用品」とは、「一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの」(第2条 第1項)とされる。

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