大錦 (冠位)

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大錦(だいきん)は、647年に制定され、648年から649年まで日本で用いられた冠位である。13階中7番目で、小紫の下、小錦の上に位置する。

概要[編集]

大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ[1]、翌年4月1日に実施された[2]。冠は大伯仙という錦で作り、織物で縁取った。伯仙とは博山という山の形をかたどった模様で、その模様が大きいものを大伯仙あるいは大博山という。冠につける鈿は金銀で作った。真緋(赤)の服を着用する規定であった[3]

大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、大錦は大花上大花下に分割されて廃止された。

天智天皇3年(664年)2月9日の冠位二十六階で、大花は大錦に戻ったが、大錦上大錦中大錦下に三分され、大錦単独の冠位にはならなかった。

叙位された人物[編集]

1年で改称されたこともあり、大錦の冠位を授かったことが確実な形で記された人物はいない。皇極天皇4年(645年)6月14日に中臣鎌子(藤原鎌足)が大錦の冠を授けられたとあるのが『日本書紀』に見える唯一の例だが、大錦の制定前のことである[4]。書紀にはこのような錯綜がままあり、実際の授与ではなく、後世の追記と考えられる[5]

後継である大花上・下や大錦上・中・下には、多数の例がある。大錦より上はごく僅かしかいない大臣に相当する冠位であって、高官の多くは大花・大錦系の冠を戴いていた。

脚注[編集]

  1. ^ 『日本書紀』大化3年(647年)是歳条。
  2. ^ 『日本書紀』大化4年(647年)4月1日条。以下、特に注がなければ『日本書紀』の当該年月の条による。
  3. ^ 『日本書紀』大化3年(647年)是年条。
  4. ^ 『日本書紀』孝徳天皇即位前紀、皇極天皇4年(645年)6月14日条。
  5. ^ 森公章『天智天皇』(吉川弘文館、2016年)、58頁。

関連項目[編集]