国有財産台帳

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国有財産台帳(こくゆうざいさんだいちょう)は、日本国国有財産台帳である。

概要[編集]

国有財産法第32条において、以下の通り、国有財産については台帳を作成することが定められている。

衆議院、参議院、内閣(内閣府を除く。)、内閣府、各省、最高裁判所及び会計検査院(以下「各省各庁」という。)は、第三条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。ただし、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等ごとに備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。

また、国有財産法施行令第20条では、国有財産台帳には以下の事項を記載しなければならないと定められている。

  • 区分(土地、建物等の区別)及び種目(土地、建物等における用途の区別)
  • 所在
  • 数量
  • 価格
  • 得喪変更の年月日及び事由
  • その他必要な事項

これらの法令では「国有財産台帳」という用語は用いられていないが、国有財産法施行細則第2条において、「国有財産の台帳(以下「国有財産台帳」という。)」とされ、「国有財産台帳」という用語が用いられている。

国有財産台帳に記載された国有財産、及び、その記載事項は、国有財産情報公開システムで検索、閲覧することができる。

なお、地方公共団体が所有する財産である公有財産についても同様に、公用財産台帳が作成されている。

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