中山間地域

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中山間地域(ちゅうさんかんちいき)とは、農林統計における地域区分の1つ[1]

日本の農林水産省は、基本統計用語における農業地域類型区分として中間農業地域および山間農業地域を定義したうえで、それらを合わせた地域としている[2]平野の外縁部から山間地が該当し、日本の国土面積の73%が中山間地域とされる[3]

日本の農林水産省が定義する農業地域類型区分においては、中間農業地域および山間農業地域以外に都市的地域および平地農業地域が定義されている。一般的には「平地の周辺部から山間地に至る、まとまった平坦な耕地の少ない地域」とされることが多い。

日本の食料・農業・農村基本法第三十五条では、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域」と定義されている。また、農林業振興のために制定された「特定農山村地域活性化法」(1993年〈平成5年〉)にも言及がある。

脚注

  1. ^ 広辞苑』第5版、1998年、岩波書店
  2. ^ 農林水産省/用語の解説
  3. ^ 農林水産省/中山間地域とは

関連項目

外部リンク