不輸の権 (日本)

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不輸の権(ふゆのけん)とは、荘園国家への租税の一部またはすべてが免除される権利。日本においては、10世紀ころ、摂関政治のもとで官省符荘をもって成立した。

官省符荘

上級の官庁から下級の官庁へと下す文書を「」と称したが、荘園寄進を受けて本家領家となった大貴族(権門勢家)・大寺社などの荘園領主はみずからの政治権力を行使し、太政官の発する太政官符や太政官の指令に基づいて民部省が発する民部省符によって、租税の徴収権を国家より公認されて、その免田(荘田)の年貢公事を自己の収入とし、国家に対しては租税の一部またはすべてが免除された。このような荘園を「官省符荘」と称する。

国免荘

不輸の権は官省符荘をもって成立したが、のちに地方における国司の権限が強大となると、しばしば自分自身や、縁故のある貴族・寺社に対し、国司による認可(国司免判)が認められるようになった。このような荘園を「国司免判の荘」略して「国免荘」と称した。ただし、国免荘で不輸の権が保障されるのは国司の任期中に限られていた。国免荘における不輸の権は、国司辞任後の生活にそなえたものであり、多くは任期の末期に生じたが、次期の国司によって収公されることが多かった。

影響

荘園内での開発が進展するにともない、不輸の範囲や対象をめぐる開発領主と国司の対立がはげしくなると、荘園領主の権威を利用して国司の使者の立ち入りを認めない不入の権を得る荘園が増えた。そして、両特権の拡大によって、荘園における土地・人民の私的支配はいっそう強まり、荘園を整理しようとする国司と荘園領主とのあいだでも対立が深まった。

こうして、紛争は日本各地で多発したが、地方豪族や有力農民のなかには自らの勢力を維持・拡大するため、また、農民の反抗を防止して土地・人民を確保するために武装する者が少なくなかった。また、紛争鎮圧のために政府から押領使追捕使として派遣された中級・下級の貴族のなかにも武士として現地に留まる者があらわれ、やがて軍事的ネットワークが各地に形成されていくのである。

関連項目