Wikipedia:井戸端/subj/公式サイトを編集する権利がある方が会社または組織からサイトの文章を使用してもよいといわれている時にその証明をする方法

公式サイトを編集する権利がある方が会社または組織からサイトの文章を使用してもよいといわれている時にその証明をする方法[編集]

無知で申し訳ないのですが、教えてください。

Wikipedia:削除依頼/G-Conkarahで問題となっている文章は、公式サイトを編集する権利のある利用者:Mr NOGUILTYさんが加筆されました。利用者‐会話:Mr NOGUILTYで確認し、公式サイトにはWikipedia:自著作物の持ち込み#著作権を侵害していないことの証明方法の「ウィキペディアに投稿した」旨表記がされました。しかし、この文章は複数の販売サイトでも公開されている文章であり、Mr NOGUILTYさんによると「ウェブサイトに記載した文章を、プロフィールとしてお渡しして掲載して頂いた」(特別:差分/91691236より引用)ものだそうです。Wikipedia:自著作物の持ち込み#職務著作などの「職務著作」に当たる可能性があります(この辺りはまだ明確にお答えいただいていません)。この文章は独断で使用されているわけではなく、会社または組織から許可を得ているようなのですが、その証明はどうすればよいのでしょうか。証明された場合は、削除が不要でよいのでしょうか。--柏尾菓子会話) 2022年9月29日 (木) 09:59 (UTC) 文章修正。--柏尾菓子会話2022年9月29日 (木) 10:02 (UTC)[返信]

  • コメント 私見ですがコメントします。Wikipedia:自著作物の持ち込みにおいては、具体的な証明方法として、オリジナルの文章にウィキペディアに投稿した旨を記述する方法が記してあり、投稿者が著作権者であること(著作権者からの許諾を受けていること)の確認までは要していない(確認せずとも著作物使用の許可があると見做している)という認識です。例え、投稿者が著作権者ではなく、本来の著作権者から著作権侵害の訴えをWikipediaが受けたとしても、Wikipediaは善意の第三者であり、プロ責法による賠償の責任は生じないと考えます。職務著作などに関しましては、投稿者の方に確認をお願いする以上のことはできない(手続きも煩雑になり現実的でない)ため、トラブルを未然に防ぐという観点で、予めお知らせしておくということで十分かと存じます。(とこんなに偉そうにいいつつ、私も実は、過去に同じことを考えて投票したことがあるのでお恥ずかしい限りなのですが…)--Junknote会話2022年9月30日 (金) 00:45 (UTC)[返信]
    • @Junknoteさん どうもありがとうございます。その削除依頼は知りませんでした。私は過去に提出した依頼(Wikipedia:削除依頼/暗界神使20211106)の内容から、この発想にいたりました。いただいたご意見から考えて、Wikipedia:有償の寄稿の開示の対応をしていただいたら、「Wikipedia:削除依頼/G-Conkarah」の依頼を取り下げようと思います(有償の寄稿の開示の対応の有無は、「Wikipedia:削除依頼/暗界神使20211106」では判断材料に見えるので)。--柏尾菓子会話2022年9月30日 (金) 01:19 (UTC)[返信]
    • (追記)有償の寄稿の開示の対応していただかなかった場合でも、善意にとって、サイトの文章を使用してもよいといわれているというお言葉を信じ、Wikipedia:自著作物の持ち込み#著作権を侵害していないことの証明方法の対応をされているため削除不要だと考えましたが、一応ほかの皆様のご意見もいただこうと、審議を継続しようと思いました。ただその場合、削除の審議ではない別の対応もしようと思います。--柏尾菓子会話2022年9月30日 (金) 01:32 (UTC)[返信]
  • コメント 挙げていただいた暗界神使20211106の例を踏まえ、有償の寄稿の開示への対応と、著作物の利用の許諾の関係について追加コメントします。
Wikipedia:有償の寄稿の開示は、応じられない場合に投稿ブロックの方針が適用される可能性が触れられているのみで、これが著作権者からの許諾を担保するわけではないと考えます。
一方、暗界神使20211106のケースでは、プライム上場企業の海外子会社(バンダイナムコエンターテインメント上海)が権利者であることは明らかであり、公式ウェブサイトの編集が可能な人物は、その従業員もしくは業務委託を受けた者でないことは、まず考えられず、有償の寄稿の開示は必須になります。そういった意味では有償の寄稿の開示がされないことを、許諾がない可能性があるとしてWP:DP#B1に該当すると判断することは、妥当性があると考えます。
ただし、逆に有償の寄稿の開示があった場合に許諾ありと判断するのは、私は早計かと考えます。上場企業の子会社が、決して小さくはない資産(原作付きのアニメのあらすじという著作権)を実質的に手放す(CC BY-SAでライセンスする)ことを公式発表(プレスリリース)なしに行うとは考え難いです。事実、現在の公式サイトは、閲覧可能な状態に戻っているうえ、「Wikipediaページで同時更新予定」という文字は消えており、権利者からの許諾のない行為であった可能性が推測され、ウィキペディアに記述が残っていた場合に、面倒事が発生した可能性は否定できません。
と長々書きましたが、結論としては著作物使用の許諾を受けているという事実に真実性があるかどうか、また、それを真実として受け入れた場合にウィキペディアに問題が発生しないかどうかをケースバイケースで判断するといったことになるかと思います。--Junknote会話2022年10月7日 (金) 08:49 (UTC)[返信]