コンテンツにスキップ

Wikipedia:井戸端/subj/「公式サイト」からの「自著持ち込み」

「公式サイト」からの「自著持ち込み」[編集]

具体的事例を踏まえての質問ですが、一般論として皆さんのご意見を伺いたいと思います。

人物Aについての記事が、その人物の「公式サイト」の記述と酷似しているため削除依頼を出したところ、自分がAの公式サイト作成者であると名乗る人物Bから自著作物の持ち込みであるという主張があり、「公式サイト」の当該ページに、ウィキペディアへの言及が記載されました。

一般的に「公式サイト」は、当事者が作成していると解し、Wikipedia:自分自身の記事をつくらないに照らして、こうした場合は削除すべきではないかと考えますが、ここでは人物Bは、自分はAではないと主張しています。仮にそれを事実であるとしても、職務著作と見なせれば、同様の対処が出来ると思うのですが、具体的にどのような手続きが望ましいのでしょうか?

逆の見方をすれば、「自分は、公式サイトの作成者であり、本人ではない、著作権侵害ではなく、自身の記事を作らないには反しない」という人物Bの主張は、どのような情報が提示されれば適正なものと認められるべきなのでしょうか? (私自身には、およそ適正な主張であるとは思えないのですが)--山田晴通 2012年2月5日 (日) 13:09 (UTC)[返信]

コメント Wikipedia:自分自身の記事をつくらないは、それ自体が削除の理由とはなっていないので、きちんとライセンスの処理ができ、なおかつ特筆性など別途な問題がないのであれば、存続としても問題ありません。ただ、公式サイトの場合、そのコンテンツをCC-BY-SAとして(誰もが改変可能、再配布可能な形で)公開してしまっていいのか、という問題があります(特に、同じページに「All rights reserved」など、CCでない著作権表記がなされている場合)。--Jkr2255 2012年2月5日 (日) 14:21 (UTC)[返信]
コメントWikipedia:自著作物の持ち込み」に従っている場合はCC-by-saになることも承諾済みと解してかまわないはず。(わかってなさそうな人には確認とった方がいいのかもしれないけど、それはまた別の話)--iwaim 2012年2月6日 (月) 02:17 (UTC)[返信]
コメント一般的に「公式サイト」は、当事者またはその関係者が作成していると解し、Wikipedia:自分自身の記事をつくらないに照らして、こうした場合は基本的に推奨されないが、常に削除すべきではない。人物Bが、自分はAではないと主張している限り、Bが単独でAの公式サイトのコンテンツをCC-BY-SAで許諾する権限を持つと考えるのは難しいが、公式サイトに記載されているのであれば、その規模や運営実態にもよるが、Aもその事実を知り、許諾していると考えられるため、少なくとも著作権侵害のみを理由として削除するには及ばない。
といったところでしょか。
「自身の記事を作らないには反しない」というのは、著作権関係ないです。「公式サイトの作成者」であるからこそ、いかに当人が「客観的に事実関係のみ」を主張したとしても、ウィキペディアでは中立的なものとしては受け入れられない。当事者や利害関係者は(権利持ってても)ウィキペディアで記事を作るな、という文書(それと、間違いは直せる、の二本立て)。権利侵害であれば削除ですが、権利侵害でなければ存続ではなく、特筆性やらなんやらで削除で合意すれば削除。ただし、「Wikipedia:自分自身の記事をつくらない」は直ちに削除理由にはならない。著作権だけで言えば、著者が「客観的に事実関係のみ」と言っているなら、創作性がないと本人が認識しているということで権利侵害とは考えないということもできるかもです。
本題のほうですが、Aの公式サイトにおいて作成者Bが作った著作物を考えると、職務著作物ならBは通常許諾できる立場にはないです。たとえば大企業のウェブページのコンテンツを、ウェブ広報室の職員が商用利用・改変を認めるライセンシングの権限を持っているとは考えにくい。そのサイトに、他の人が権利を持つ著作物があって、それを許諾しようとしちゃっていることもあります。
基本的には、そのサイトで、そのコンテンツをCC-BY-SAとGFDLのデュアルライセンスでリリースしてると書いてもらって、ウィキペディア上でもそれを伝えてもらえるなら、受け入れちゃうという考え方でいいと思います。ただ、正しく権利者であっても、改変と商用利用を認めないとウィキペディアには掲載できないんで、というのは伝えたほうが親切だと思います。細かいところは法的にも確立していないので、詳しくはライセンス読んで自分で決めてくれ、と。
もちろん、サイトの規模やコンテンツの状況を見て、信頼性を評価しないといけないですけれど。それは、許諾者が権利者でない場合に、後にウィキペディアの記事を削除しないといけない可能性があり、それには労力が必要だから。ただ、版指定削除導入前のように、その後の加筆が損なわれるわけではない。あとは、権利者と許諾者が違ったとしても、その両者の問題なので。
削除依頼の場では、どの程度信頼できるかということや、どの程度その記事、表現が必要かということを勘案して、削除か存続かを、コミュニティで決めればいいと思います。山田晴通さんが「およそ適正な主張であるとは思えない」なら権利侵害のおそれがなお払拭できないとして削除票を入れる。--Ks aka 98 2012年2月5日 (日) 16:49 (UTC)[返信]
応答が遅くなりましたことをまずお詫びします。また、コメントをいただいた皆さん、ありがとうございました。
「「Wikipedia:自分自身の記事をつくらない」は直ちに削除理由にはならない。」というのは、確かにそうですが、なかなか厄介な論点であるように改めて思いました。
とりあえず、Ks aka 98さんがご指摘のように、「CC-BY-SAとGFDLのデュアルライセンスでリリースしてると書いてもらって、ウィキペディア上でもそれを伝えてもらえる」ように記事作成者に呼びかけ、それが確認されれば、削除依頼をいったん取り下げようと思います。ともあれ、どう対処すべきかよく分からないことも出てきそうですので、引き続きアドバイスを頂戴できれば幸いです。--山田晴通 2012年2月11日 (土) 10:50 (UTC)[返信]