Wikipedia‐ノート:自著作物の持ち込み

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有償寄稿[編集]

ウィキメディア財団の利用規約が2014年6月16日(UTC)に改訂され、有償の寄稿であることを開示しないで編集する行為は規約に反する行為となりました。これに伴い、jaWPでもWikipedia:有償の寄稿の開示が作成され、方針化に向けて議論がされています。で、これまでの投稿の中にそうしたものがあるかどうかは置いておくとして、この文書の「職務著作」の中に

ウィキメディア財団の規約により、第三者から報酬を受けて投稿する場合はそのこと明示する必要があります。詳しくはWikipedia:有償の寄稿の開示をご確認ください。

の一文を入れておこうと思いますが、いかがでしょうか。ご意見がなければ上記文書の方針化後(現時点では6月14日以降)に追加します。--VZP10224会話2017年6月2日 (金) 23:30 (UTC)[返信]

  • その、新しくできる方針と、職務著作物の持ち込みとの関係がよくわかりませんでした。できれば、「職務著作」節の修正後の全体イメージを示していただけると助かります。--ZCU会話2017年6月3日 (土) 23:10 (UTC)[返信]
    • コメント 少し文章を練り直しました。現状では現行の「職務著作など」に以下の文章を追加するイメージです。

なお、この規定とは別に、ウィキメディアのプロジェクトではウィキメディア財団の利用規約により、プロジェクトへの投稿に際して報酬を受け取っている際にはそのことを明示することを求めています。この規定について、ウィキペディア日本語版での手続きはWikipedia:有償の寄稿の開示に定めてあります。あなたが職務上作成した著作物を職務としてウィキペディアに投稿する(例えば雇用主や発注者の許可のもと職務著作を投稿することや、他者が作成した文章を丸ごと職務で作成した文章に置き換えるなどがありますが、これらに限りません)など、この規定に該当すると考えられるときは、この文書に基づく処理とは別に、その投稿に関係する雇用主などを明示する必要があります。

--VZP10224会話2017年6月4日 (日) 13:31 (UTC)[返信]

ありがとうございます。よく理解できました。が、それをふまえて私からは以下のとおり提案します。

  • (案1)WP:CTWには何も追加しない。
  • (案2)「…その投稿に関係する雇用主などを明示する必要があります。」を「…その投稿に関係する雇用主の明示が必要な場合があります。」に修正して追加。

WP:PAIDは会社の職務としてWikipediaに投稿する場合の留意点を述べたものです。一方、WP:CTW#職務著作などは会社の職務として作成・公開した著作物をWikipediaに流用する場合の留意点を述べたものです。両者は異なる局面について、留意すべき事項を述べています。まず案1を提案する理由は以上のとおりです。

後者の場合、Wikipediaへの流用行為が、会社の職務として行われていると常にいえるのか、疑問があります。Wikipediaに投稿するには、会社であれば代表取締役の同意が必要なので、その点では職務に準じる性質があるといえます。しかし後者は、たとえれば、会社の従業員が余暇時間を使って行っているボランティア活動において、会社の許可を得て会社の設備を使用する行為に似ています。

とはいえ、Wikipediaへの流用の目的・態様によっては、会社の職務とみるべき事例もあると思いますので、ケース・バイ・ケースでの検討が求められるような表現の文書とするならば、問題ないと考えます。それが案2です。既に「この規定に該当すると考えられるときは、」とお書きいただいていて、そのような表現になっていますが、文末でも念押ししたいと考えます。--ZCU会話2017年6月11日 (日) 01:32 (UTC)[返信]

コメント返信遅くなりました。ZCUさんのたとえ話で説明された点がよく呑み込めなかったのですが、「ある会社の社員ではあるが、会社の広報・宣伝などを業務としていない人が、自発的な意思に基づいて職務著作を投稿する許可を会社から取り、会社の業務時間外に会社のPCやネットワークなどを一切使用せずに投稿した」(結果として会社の許可は得ているが、掲載に関して会社は金銭その他の報酬を与えていない)と、こういうところでしょうか。非営利組織であれば構成員でも報酬などが一切発生しないケースもあり得ますが、そういう場合はそもそも報酬が発生していないのでWP:PAIDの対象外になると考えられます。過去にあった例で想定されるのはWikipedia:削除依頼/代行企画関連の様な業者が現れて外部公開済みの職務著作を掲載するケースだったり、存命人物の代理人弁護士を名乗るアカウントがすでに外部に公開した文書を掲載したり、といったところかと思います。現時点ではZCUさんご提示の案2を加筆する方向で考えていますが、もうしばらくほかの方のご意見を待ってみます。このままご意見がなければ7月1日以降に掲載する予定です。--VZP10224会話2017年6月27日 (火) 12:42 (UTC)[返信]
特にご意見がないようなので、一部修正のうえ反映いたしました。--VZP10224会話2017年7月8日 (土) 04:12 (UTC)[返信]

有償寄稿の不開示によるブロックの可能性についての追記[編集]

Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針での意見に従い、#有償寄稿で追加された記述に「この規定に該当すると考えられる場合に明示を行わなかった場合、Wikipedia:投稿ブロックの方針に抵触する可能性があります。」を追加することを提案いたします。詳しい理由については、重陽さんの2017年7月13日 (木) 22:23 (UTC)時点でのコメントを下記にて引用します。

自著作物の持ち込みの際に有償寄稿の開示のルールも併せて案内するのが適切だということはその通りだと思いますが、案内をする方が常に自著作物の持ち込みと有償寄稿の開示の二つをセットで案内していただけるとも限りませんし、[...]自著作物の持ち込みの文書側で、その手続きをとる事が有償寄稿の開示のルールに抵触する可能性があって、それは投稿ブロックにつながる恐れもあるのだということが把握できるような状態にしておく必要があると思います。前者につきましては、つい先日に自著作物の持ち込みのノートでの提案に基いて改定され、有償寄稿の開示のルールについても書かれるようになりましたが、それが引いてはブロックに繋がることになるのだということまでは言及されていません。これまでもブロック対象であった行為が方針には書かれていなかったので現状に合わせて改定するという場合ならともかく、これまではルールに従った正当な行為であったものが投稿ブロックの対象に繋がりかねない行為に変わってしまうというケースですから、投稿ブロック方針の改定と、自著作物の持ち込みの文書および有償寄稿の開示の文書にブロックの可能性についても言及するよう加筆することは、両方が同時に行われるべきものであると思います。

投稿ブロックの方針の改訂にあわせての記述であり、本ガイドラインに新しい規定を追加するものではないため、方針改訂に合わせて2週間後を目処に編集を行いたいと思います。--ネイ会話2017年7月22日 (土) 07:29 (UTC)[返信]

報告 特に反対がなかったため、編集を行いました。--ネイ会話2017年8月8日 (火) 13:48 (UTC)[返信]

著作権を侵害していないことの証明方法 の 「例1」 のリンクが文字化けしている[編集]

コメント 文字化けしているので、例としては不適切なため除去した方がよいのではないでしょうか。--240D:1A:3CE:9F00:FDB9:C2A0:5BBF:4DC3 2021年3月13日 (土) 08:20 (UTC)[返信]

リンク先のメールが文字化けしているのを確認したため、コメントアウトしておきました。 --Animataru会話2022年11月12日 (土) 07:24 (UTC)[返信]