Category‐ノート:欧州連合の立法手続

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カテゴリ構成について[編集]

このカテゴリは、包含基準・存続廃止について検討中です。討論やメンテナンスのコストを削減する意味で一旦このカテゴリを未使用化し、その後の検討が予定されています。検討用の参考資料として現状のカテゴリ構成を以下に記載します。

Category:欧州連合の立法手続き (2008年2月22日 (金) 10:08版)のカテゴリ構成。

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   * 欧州連合の立法手続き
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   * 協力手続き
   * 諮問手続き
   * 同意手続き
   * 特定多数決方式

上位カテゴリ: 議論が行われているページ | 欧州連合の法令・規定

--水と土 2008年2月22日 (金) 04:52 (UTC)[返信]

即時削除の再依頼[編集]

@Bellcricketさんによって改名跡地の即時削除依頼が取り消しになっていますが (編集差分)、今一度ご再考下さい。「Wikipedia:ページの改名#改名前にすべきこと」で規定されている、改名提案を経ずとも即時改名が可能なケース2点目の「記事名の付け方のガイドラインに沿っていないとき」に該当します。当ガイドラインの「Wikipedia:記事名の付け方#漢字」にて、法学ジャンルでは送り仮名は「プロジェクト:法学#送り仮名について」の規定に準ずることとなっており、具体的には法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付内閣法制局長官決定)を参照することとなっています。当決定の7頁目に「手続き」ではなく「手続」を用いることが明記されているため、即時改名が可能なケースです。これに基づき、記事ページの 欧州連合の立法手続き欧州連合の立法手続 に即時改名しました。これに伴い、カテゴリ側も即時改名しております。記事ページと異なり、カテゴリは跡地を残すのは不要です。--ProfessorPine会話2019年10月12日 (土) 07:54 (UTC)[返信]

それは「プロジェクト:法学」の話であって、「Wikipedia:記事名の付け方」の話ではありません。プロジェクト内の取り決めでしかないことを、方針やガイドラインと混同しないでください。カテゴリが「欧州連合の立法手続」であれば、「プロジェクト:欧州連合」や「プロジェクト:ヨーロッパ」も関わる話でしょうから、「プロジェクト:法学」の意向が優越する理由はありません。--Bellcricket会話2019年10月12日 (土) 08:06 (UTC)[返信]
@Bellcricketさん:Wikipedia:記事名の付け方#漢字」で規定されています。今一度順を追ってお読みください。--ProfessorPine会話2019年10月12日 (土) 08:10 (UTC)[返信]
ProfessorPineさんのおっしゃる内容を誤解しておりました。申し訳ありません。しかしながら「手続」は、『送り仮名の付け方」の本文の通則6の「許容」の送り仮名の付け方により,次の例に示すように送り仮名を省く』ということになっております。「手続き」を「手続」と書くことを許容しているにすぎず、「手続き」が明白な誤りとは言えません。--Bellcricket会話2019年10月12日 (土) 08:18 (UTC)訂正2019年10月12日 (土) 08:21 (UTC)[返信]
1点目。「次の例に示すように送り仮名を省く」と内閣法制局長官決定の7頁目で断定調で書かれているのを読み落とされていませんか? 「省いても良い」ではなく「省く」と規定していますので、「手続」に表記統合せよとの意味です。許容云々はこの文脈では関係ありません。
2点目。法律用語を扱っている記事は、原則、上述の内閣法制局長官決定に従うとしています。したがって、「立法手続き」という表記は「立法手続」に統一すべきです。
3点目。政治学や経済学で表記に差異がある場合は、最も適切なものを総合的に判断する、とも規定されています。そしてEUの立法手続については司法だけでなく立法 (政治学) の共通用語であり、私はEU法専門の庄司克宏の書籍など複数の出典で表記を確認した上で、表記揺れがなく、即時改名して問題ないと判定しています。この調査は「国内法化」の改稿や、「デジタル単一市場における著作権に関する指令」の立項の際に入念に行っています。銀行や企業ロビーのカウンターに「受付」のプレートはあっても「受付け」はないのと同じようなレベル感の明白性です。
Bellcricketさんが日頃、記事削除に慎重な態度をとっていらっしゃるのは傍目から確認しており、私も基本は加筆して記事を育てていく主義なので、その慎重さには共感するところも多いです。ですが今回は、記事本体ではなくカテゴリです。一般読者が外部検索サイトから表記揺れキーワードでカテゴリに直接アクセスしてくるとは考えづらく (メリットはない)、むしろ「立法手続き」と「立法手続」の2つが存在すると、記事執筆者がバラバラにカテゴリを埋め込んで分散管理が発生するだけ (デメリットはある) です。参考までに記事本体の「欧州連合の立法手続き」はリダイレクトとして残しており、書き損じで検索してくる一般読者への配慮は欠いていないです。今回はあくまでカテゴリに限定しての即時削除依頼です。ご理解賜りますようお願いします。--ProfessorPine会話2019年10月12日 (土) 09:10 (UTC)[返信]
その断定調の部分だけ拾われても話になりません。その部分の前提となる「送り仮名の付け方」の本文の通則6は、許容 読み間違えるおそれのない場合は,次の( )の中に示すように,送り仮名を省くことができるとなっている以上、ProfessorPineさんの解釈は誤りです。「記事名の付け方」も踏まえて判断してください。「許容云々はこの文脈では関係ありません」というのは通用しません。--Bellcricket会話2019年10月12日 (土) 10:09 (UTC)[返信]