金融商品販売業者等

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金融商品販売業者等(きんゆうしょうひんはんばいぎょうしゃとう)とは、金融商品(預貯金、信託、保険、有価証券、デリバティブほか。金融商品取引法の範囲よりも広い)の販売等(販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。)業として行う者をいう[1]金融商品の販売等に関する法律により、金融商品の販売等において顧客に説明の義務を負う。

なお、金融商品の販売等に関する法律は、まず「金融商品の販売等」を定義(第2条第2項)し、これを業として行う者を「金融商品販売業者等」と定義しているため、「金融商品販売業者」という概念は存在しない。

脚注[編集]

  1. ^ 金融商品の販売等に関する法律第2条第3項