認定農業者

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認定農業者(にんていのうぎょうしゃ)は、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者[1]・農業生産法人のことである。担い手農業者(にないてのうぎょうしゃ)とも呼ばれる。 認定を受けると、金融措置[2]や税制措置などの支援を受けることができるほか、担い手対策を中心として、実施するために認定農業者[3]であること、あるいは集団に認定農業者[4]が含まれることが条件となっている国の事業が増加している。 なお、経営改善計画は5年間の計画であり、認定を受けてから5年経過した場合、再度計画を提出して再認定を受けないと認定農業者の資格を失う(取り消される)。

2005年度は、19万1,633経営体[5]が認定を受けている。

[編集] 注釈

  1. ^ 経営者と共同申請した配偶者・後継者含む。
  2. ^ 例・スーパーL資金、農業改良資金、農業近代化資金、スーパーS資金等。
  3. ^ 小作を含む水田等を合わせた経営規模の面積が基本的に最低4.0ha以上が条件だが、一部の規模拡大が困難な地域については最低2.6ha以上の条件の場合もある。
  4. ^ 小作を含む水田、畑等を合わせた経営規模の面積が基本的に最低20.0ha以上が条件だが、一部の規模拡大が困難な地域については中山間で最低10.0ha以上、平場で最低12.8ha以上の条件の場合もある。
  5. ^ 内法人が7,853

[編集] 外部リンク

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