「Wikipedia:井戸端/subj/アーカイブサイトの乱用は著作権侵害になるのではないか」の版間の差分

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→‎アーカイブサイトの乱用は著作権侵害になるのではないか: 「無理筋」と「甘過ぎ」ではずいぶん意味に違いがありますよね
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:「フェアユースの対象となる事例としてウェブアーカイブがあるという考えがあるなら、そうした言及があるはず」ということはなく、裁判にならなければ判例にもならないので言及もないことに不思議はありません。「むしろ否定的」と解釈した根拠がわかりません。Internet Archiveは著作権者が要求すれば公開をやめるのでしょうから、裁判になる理由がなく、判例の調査で言及がないことは違法性を示唆しません。むしろ、Internet Archiveでもいずれ消える可能性があり、恒久的な参照は期待できないかもしれないという点に注意したほうがいいでしょう。--[[利用者:T6n8|T6n8]]([[利用者‐会話:T6n8|会話]]) 2015年5月22日 (金) 23:46 (UTC)
:「フェアユースの対象となる事例としてウェブアーカイブがあるという考えがあるなら、そうした言及があるはず」ということはなく、裁判にならなければ判例にもならないので言及もないことに不思議はありません。「むしろ否定的」と解釈した根拠がわかりません。Internet Archiveは著作権者が要求すれば公開をやめるのでしょうから、裁判になる理由がなく、判例の調査で言及がないことは違法性を示唆しません。むしろ、Internet Archiveでもいずれ消える可能性があり、恒久的な参照は期待できないかもしれないという点に注意したほうがいいでしょう。--[[利用者:T6n8|T6n8]]([[利用者‐会話:T6n8|会話]]) 2015年5月22日 (金) 23:46 (UTC)

:◆ムキになってと言うか、同じ話を繰り返されたので伝わっていないのかと思っただけです。
:[[利用者:Tasetebills|Tasetebills]]氏>''アーカイブを探すことを推奨する文章があることを理由に、参加者が自らウェブアーカイブに情報を貯め込んで使用するのを促進してしまっている''
:ん? 前半の「''~~文章があること''」は理解出来ますが、後半の「''~~を促進して''」というのは何です? 方針かガイドラインのいづれかにそうした促進をしている文言がある、ということでしょうか? それとも参加者が個別に前半から後半を推測し独断で行なっているということでしょうか?
:「促進をしている文言がある」ならば大問題です。既に私が提示した論点の前提に反しています。
:「個別に推測し独断で」ならば本来は大きな問題ではないのですが、そういった参加者の数が相当数存在すると推測出来る根拠(ノートページ等でそうやったという参加者の自白が多数)や、それを推奨している参加者がある程度数存在すると推測出来る根拠(他の参加者にやり方を教えている記録が多数)があるならば、少なくとも「それをwikipediaでは推奨していない」旨の文言をガイドラインか(出来るなら明に拘束力のある)方針に記載する等の法的対策を行なっておく方が賢明です。係かる「推測出来る根拠」が特に無いならば既に述べた通り大きな問題にはなりませんが、将来大流行する可能性を考え予防するというのであればあってもいいと思います。
:[[利用者:Tasetebills|Tasetebills]]氏>''違法とはならない範囲のアーカイブを使用するように注意喚起をして抑制的に''
:その為には「違法とはならない範囲」を客観的且つ明確に判断出来る基準が必要になります。でなければ意味がありません。「基準を明確にし積極的に合法使用を推奨しましょう」と自信を持って言えずに抑制的とか生ぬるく言葉を濁して済ませるようでは「違法かも知れないけど確率低いから利便性優先でこっそりやりましょう」と言っているのと一緒です。
:ただこの「必要」と言うのは「基準を満たしていることを示す検証可能性のある証拠が必要」という意味ではなく、既に述べた著作物のコピペが「著作権者が許諾している/個別に許諾を受けた」という自己申告で充分なのと同じように、基準を満たしているという自己申告に検証可能性があれば充分です。つまり「悪いのは嘘を吐いた奴だ」ということで法的責任を免れられます。無論、「自己申告だから嘘を吐けばいいんだよ」と考える参加者が相当数~~と「推測出来る根拠」が無い限り、ですが。
:[[利用者:Zakinco|Zakinco]]氏>''この問題は日本から誰かが~~''
:それ以外にも、日本国内の被害者が「ウェブアーカイブに情報を貯め込むように指示した日本国内の誰か」を訴えても解決するはずです。間違い無く家裁から最高裁まで「誰か」の違法性を認めますよ、並や大抵の敏腕弁護士程度だと家裁の段階で示談になってしまうでしょうから最高裁まで持ち込むのは無理でしょうけど。他にももっと手軽(=金が掛からない)でそこそこの成果を得られる方法もあるのですが、[[Wikipedia:鼻に豆を詰めないで|鼻に豆を詰めないで]]欲しいので。
:そしてそうなった場合、wikipediaが「ウェブアーカイブに情報を貯め込むように推奨していた」乃至は「そうする参加者が多いことを知りながら故意に放置し温床となっていた」と判断出来るならば、いづれwikipediaの法的責任を問われる可能性が出てきます。不正確だがインパクトのある言い方をするならば、前者なら「犯罪教唆を行なっていた」わけですし後者なら「2ちゃんねると一緒」なわけですからね。
:[[利用者:T6n8|T6n8]]氏>''裁判になる理由がなく''
:あります。「直ちに公開を中止し、今まで与えたきた損害の賠償金いちおくまんえんを払え」vs「直ちに公開を中止してやるし、合法なので損害は発生しておらず発生していない損害の賠償金はゼロ円であるのでゼロ円ならば払ってやってもいい。が、いちおくまんえんは払わない」で裁判になります。
:[[利用者:Maddestmagician|世界最狂の魔法使いCray-G]]([[利用者‐会話:Maddestmagician|会話]]) 2015年5月23日 (土) 02:40 (UTC)

2015年5月23日 (土) 02:40時点における版

アーカイブサイトの乱用は著作権侵害になるのではないか

いくつかのページで見かけるのですが、新聞社などのサイト記事を出典とする場合などに、そのサイトを出典としてリンクするだけでなく、そのアーカイブを作って掲載しているものがあります。

新聞社などのメディアの記事は、その主力商品であるわけですから、それを無断でコピーして他のサイトで公開すること自体、著作権侵害でしょうし、そのサイト以外に誘導することは営業妨害にもあたると思われます。

企業が広報宣伝として公開しているサイトなら、そもそも著作物そのものによる収益を目指していないので、無断でアーカイブサイトに保存・公開しても損害賠償のリスクはないでしょうが、事業活動としての報道の商品である記事をアーカイブし、それへのリンクを行うことは避けるべきではないでしょうか?

リンク切れの場合にアーカイブを探すことを奨励するような記述はウィキペディアのガイドの中に含まれますが、修正が必要なように思います。

皆さんのご意見をお待ちしております。--Tasetebills会話2015年5月21日 (木) 04:21 (UTC)[返信]

  • コメント 問題提起に対する直接的なコメントでなくて恐縮です.サイト側はアーカイブされることを拒否することができます(cf. [1] [2]).新聞社側がこのことを知らないはずはないでしょうから,それらサイトがアーカイブを拒否していないのであれば(消極的にであれ)記事がアーカイブされることを認めているとみなせるのではないでしょうか. --KurodaSho会話2015年5月21日 (木) 05:50 (UTC)[返信]
ビシっとした「結論」という感じではないですが、「著作権侵害である」「著作権的に問題がある」「難がある」という方向性で、「使用は控える」「自重する」「慎重に」という側での見解が集まっています。「法律違反なのでダメですよ」と明確に断言できる状態ではないけども、多くの利用者が「やめといたほうがいい」と考えているのではないでしょうか。
KurosaShoさんの見解には全く同意できません。「この文書は自由に使っていいですよ」と明示しているものを使うぶんにはOKでしょう。しかし「この文書は自由に使わないでください」と書いてなければ自由に使っちゃダメと言ってるわけじゃないからいいだろう、みたいな発想には反対です。--柒月例祭会話2015年5月21日 (木) 06:03 (UTC)[返信]
私はアーカイブを「認めている/認めていない」について言及したのみで「使う/使わない」には言及していません.論点のすり替えにご注意ください. --KurodaSho会話2015年5月21日 (木) 06:09 (UTC)[返信]
◆横槍失礼。挙げ足を取るようで気が引けるのですが、「アーカイブを「認めている/認めていない」について言及したのみ」とあるは誤記なのでしょうか? 誤記であるならば「認めている/認めていない認めるべき/認めるべきではない」と修正することが出来るはずであり、また例え「認めるべきではない」との結論に至ったとしても「現在アーカイブを使用して示されている出典を除去しない」はずです。
  • 誤記であれば黙って修正するか、「誤記の一つ二つでごちゃごちゃ言ってんじゃねーよバーカバーカ」とか何とか返信して戴ければ充分です。
  • 誤記ではない場合、KurodaSho氏の最初の問題提起自体が既に論点のすり替えである可能性を指摘します。即ち、本件問題提起により「認めるべきではない」と結論された場合に『特定の記事に記載された特定の(アーカイブによって示された)出典を「認めていない」との理由で除去(理想として認めるべきではないとしても現に認めているので除去は出来ない―――にも関わらず本件問題提起の結論を以って除去を強行)し、出典が除去されたことによって出典が無くなった記述を「出典が無い」との理由で除去すること』を目的とした問題提起である可能性です。
「それ自体が既に論点のすり替え」である問題提起や提案は、これまで幾度となく此処井戸端で繰り返されてきました。本件問題提起がそうではないことを祈ります。
世界最狂の魔法使いCray-G会話) 2015年5月21日 (木) 07:50 (UTC) 誤読に基づく無意味な指摘に取り消し線。不当に不名誉な指摘を与えてしまったKurodaSho氏に深くお詫び申し上げます。--世界最狂の魔法使いCray-G会話2015年5月21日 (木) 08:42 (UTC)[返信]
Wikipedianがアーカイブサイトを認めるべきかどうかについて,私は一切言及していません.「認めている」の主語は「それらサイト」のつもりだったのですが,私の書き方がまずかったでしょうか.目的語は「アーカイブされた記事を出典として使用すること」ではなく「記事がアーカイブされること」です.仮にKurodaShoの問題提起(私は一意見として述べたつもりでしたが)の本当の目的が世界最狂の魔法使いCray-Gさんが指摘される「誤記ではない場合」に相当した場合であったとしても,それは「論点のすり替え」とは呼ばないでしょう.単に本意を隠していただけです. --KurodaSho会話2015年5月21日 (木) 08:12 (UTC)[返信]
私の誤読でした。大変な失礼を。KurodaSho氏の書き方に問題があったわけではありません。
私が本件問題提起者が(本当はTasetebills氏であるのに)KurodaSho氏であると誤認したものです。
申し訳ありませんでした。
世界最狂の魔法使いCray-G会話2015年5月21日 (木) 08:42 (UTC)[返信]
早々のご意見ありがとうございます。やはり、弁護士さんなどの専門家は著作権侵害という見解が多く、ウィキペディアの参加者の中でも著作権に関心の強い方も同様なようですね。
侵害を訴えることが出来るということをアーカイブ運営側が表明しているのに、残存しているから黙認している可能性がある・・・という見方もできるけれども、積極的に推奨できるものではないというところですね。
ただ、企業が広報として自社のサイトに掲載している年表をウィキペディアにそのまま引用した場合に、著作権侵害の恐れがあるとして記事全体の削除を多数行ってきたのがウィキペディアなので、やはり使用しない方が良いということでしょうね。--Tasetebills会話2015年5月21日 (木) 13:17 (UTC)[返信]
コメント 上記の議論について、途中で話の錯綜もあり正確性に若干疑問を感じましたので少し補足を。
まず、大枠としては柒月例祭さんが紹介されている過去議論を参照すればおよそ説明は尽くされているように思います(柒月例祭さんのコメントは著作物の使用(利用)を「認めている/認めていない」の判断についての説明であり、実際の使用の有無についての言及をしていませんので、「論点のすり替え」という否定意見は妥当でなく、コメントの読み誤りかと思います)。ただしそれは日本の著作権法を強く念頭に置いたご意見だと思いますので必ずしもウィキペディアの出典全般に対する総体的な結論ではなく、冒頭のTasetebillsさんの問題提起に関しては、次のような観点を加えての判断が必要かと思います。
  • フェアユースが’認められる米国著作権法などでは権利者の明示的な許諾を得なくても適法なアーカイブサービスは成立する(その範囲に限ればKurodaShoさんの説明に妥当性はあると思います)。
  • ただし、日本の著作権法などでは柒月例祭さんが言及されているとおり、権利者の明示的な許諾を得ないかぎりそのようなサービスは違法(著作権法17条2項、23条)。
  • ウィキペディアの方針として違法な外部リンクの追加は禁止されている(Wikipedia:外部リンクの選び方#禁止される外部リンク参照)。
  • それらは形骸的に米国内にサーバーを置いているからとか、サイト管理者が米国人らしいからといって必ずしもセーフと単純に言い切れるものではなく、個々の編集者の責任で個別のコンテンツごとに判断する必要あり。
それらの事柄を踏まえた上で、「適法なアーカイブのリンク追加は推奨、ただし違法なアーカイブへのリンクは不可」と方針文書にあえて書き足して注意を促すべきか、あるいはそんなあたり前のことをくどくど書き連ねるのはやめておくか、そこは両論ありうると思います。個人的にはその根本の要点さえ共有できていれば、形骸的にそれを方針に書くか書かないかはどちらでも良いと思います。--ディー・エム会話2015年5月21日 (木) 15:07 (UTC)[返信]

こちらでは、基本的に著作権侵害であるという方向の結論のようですが、Wikipedia:井戸端/subj/ウェブ魚拓等は出典として使えるかにおいては、逆に推奨されてしまっているようです。

なお、「フェアユースの考えに基づいてウェブアーカイブを著作権者に断りなく公開できる」という考えについては、アメリカですら疑義があるようです。

国策としてウェブアーカイブを推進する組織のウェブアーカイブに対する著作権の考えがこちらに示されております。

保存したウェブサイトの公開 | ウェブアーカイブのしくみ|国立国会図書館インターネット資料収集保存事業

そこでは、「ウェブアーカイブは、公開にあたって何らかの制限を設けざるを得ません」としています。

その理由の最初に掲げられているのは「自国の著作権法を遵守し発信者の著作権を侵害しないよう注意する必要」しています。

「申し出があれば公開を停止する方式(オプトアウト方式)を採用」している「Wayback Machine」を例外としています。

実際、彼らの調査による一覧を見ると「米国国会図書館」ですら、「発信者から許可の得られたもののみインターネット公開」です。

つまり、米国ですら必ずしも一般的ではなく、著作権者の承認を得た場合にのみインターネット上で公開すべきと考えられているようです。

やはり、ウェブアーカイブを使用することについては著作権の保護の観点から権利者の許可が必要であることの注意を加えるべきように思います。

しかし、議論に参加しているメンバーが異なるので、この両方の議論はまとまっていないように思います。--Tasetebills会話2015年5月22日 (金) 08:22 (UTC)[返信]

参加者と言うよりも、それぞれ論点が「有用であるか」と「合法であるか」となっており、論点が異なるので結論が異なるのも当然かと思います。現在のところ「有用である」vs「非合法のような気がする」なので、結局のところ合法非合法を確定出来ない限りこれは法律に対する楽観論vs悲観論にしかなりません。そして条件付き合法(明に許可を得れば等)の場合も条件を満たしている証拠(許可を得た事実等)に関して検証可能性が要求されないならば、結局は楽観論に傾くことになると思います。
例えば著作物の転載がそうなっていた(自己申告)と思いますが、これも嘘でも「転載許可を得ました」と言われれば通すしか無いわけで。同様にウェブアーカイブに関しても、該ウェブアーカイブが「違法操業しています」とか自己申告しているのでもない限り「合法を仮定する」しかないわけで、つまり楽観論に傾くことになると思います。
これは論の問題ではなく「有用性と危険性とのバランス」の問題であり、「無条件に合法」であることか「無条件に非合法」であることが(判例等で)確定しない限り「オドオドビクビクしながら利用する」方向で決着するものと思います。
世界最狂の魔法使いCray-G会話2015年5月22日 (金) 09:02 (UTC)[返信]
ご参加ありがとうございます。確かに有用性を中心に置いた議論と法的側面に中心を置いた議論の違いが、結論の違いになっているのは事実でしょう。
それであっても、有用性があれば法律に触れていても良いのか・・・というと、それは違うでしょう。
「無条件に非合法」という判例が確定しない限り決着しないと決めつけることなく、きちんと議論すべきではないでしょうか?
企業が広報としてサイトに掲載している会社の歴史をコピーしただけで著作権侵害を理由に記事の削除を行うのに(こちらは判例はもちろんありません)、法律家などの専門家の間では法律侵害という見解が一般的なことで、法律寄りの立場を取らない結論になると推測して議論を宙に浮かせる必要はないように思います。
きちんと著作権侵害と見るのが一般的であるとすべき手はないでしょうか?--Tasetebills会話2015年5月22日 (金) 09:26 (UTC)[返信]
「有用」と「適法性」に論点を整理するというのはごもっともですね。
ただ、今回の議論が「著作権侵害か?」で始まってますから、適法性についてのみ議論すべきなのかもしれないですが、有用性とセットで論じたほうが結論は出しやすいようにも思います。
これはあくまでも私一人の考えですが、「危ないところには近づかない」という感じです。著作権侵害がなぜダメかというと(もちろんそもそもダメなんですが)、もしウィキペディアが訴えられたりすると、誰かが対応しなければならない、最終的に裁判をやって勝ったとしても、誰かが対応しなければならない時点で厄介だ、だから危ないところには近づかない。「1000m以内に入ると死にます」というときに「じゃあ1001メートルまでならなんぼでも入っていいんでしょ」と考えるのか、「念のため10kmぐらいまで離れよう」と考えるのかの違いですね。
有用に関しては、どんなURLのアーカイブであるかにもよるんですが、例えば新聞記事のアーカイブならば、そのアーカイブによって新聞や日付を確認し、図書館で縮刷版を見に行く、ということができます。「調べ物の手がかりとして有用」という感じですね。この場合、最終的にウィキペディアに出典として示すときはアーカイブは使わないので、適法性に関する問題は発生しません。
ほかのURL、たとえば公式サイトのアーカイブというようなものを想定した場合に、アーカイブを頼らなければいけない状況というのは、もとのURLが無効になっているとか書き換えられちゃっているというような場合でしょう。仮定に仮定を積み重ねるようで申し訳ないですが、公式サイトの記述が書き換わっているというのは、過去の記述の妥当性を今は保証しないよ、ということかもしれません。「そのアーカイブサイトが本当に古いURLの情報を正しく記録している」ことを、「アーカイブされた側」は保証していないわけですよね。できるだけ正確に言うならば、「そのアーカイブサービスは、どこそこのURLがかつてこういう内容であったと主張している」ってとこまででしょう。(まあたぶん、そっくりそのまま保存されているんでしょうけどね。)言ってみれば、A社の商品をそっくりそのままコピーしたB社の商品で起きた事故について、A社は責任を持たないよ、というような感じです。ちょっと考えすぎな感じもありますけど、あくまでも「手がかりとしては有用」でしょうけど、アーカイブを示して「これは押しも押されもしない堂々とした出典だ」というのはちょっとどうかなあという感じはします。トータルすると、「便利かもしれないが、1000mに近づくリスクを冒してまで使うほどのものじゃない」という感じですね。--柒月例祭会話2015年5月22日 (金) 10:17 (UTC)[返信]
◆意図通りに伝わっていないように思えるので書き直しますね。総論としては「基本合法」であり、「著作権侵害と見るのが一般的であるとすべき手は存在しません」です。
  • 「無条件に合法」か「無条件に非合法」が確定したら同時に確定するので、議論すべきはいづれにも確定していない状況下での「条件付きで合法」の場合のみである。
  • 「条件付きで合法」の条件には二種類あり、一つは完全に合法で議論不要な条件である「明に著作権者からの許諾を得ている」という条件であり、もう一つは議論を要する条件である「当該ウェブアーカイブ(以下、WAと言う)を運営しているサイト(以下、WAサイトと言う)が合法を主張している」という条件である。
  • 自らの違法性を主張している等の余程特殊なWAサイトを除けば、一般のWAサイトは「合法を主張している」と暗黙に推定出来る。当然、明に「合法を主張している」方が望ましい。
  • この「WAサイトの主張」が正しいか否かは前提条件(=「確定していない状況下で」)に基づいて不明である。しかしながら、十年以上前に出現し現在に至ってもなお存在し続けさらには新規参入さえされている現状を鑑みるに、合法と推定したことで法的な責任が生じる可能性は極めて低い(要議論;思い付かないけど、ゼロじゃないのは確か)。これは即ち、仮に今後「無条件に非合法」と確定したとしてもwikipediaが法的な責任を負う可能性が極めて低いことを意味している。
  • そして仮に、今後「無条件に非合法」と確定した場合にwikipediaが負うべき法的責任があったのしても精々がところ改善命令である(要議論;「○○首相は軍国主義者」とか書かれているから潰してやるとか思われて、総計リンク数とページビューの多さからWAサイトの主体であると決めつけられ、ミセシメとして代理訴訟により年数と総計リンク数とページビューから逆算した数兆円規模の損害賠償を請求される可能性もゼロではない)が、その「改善」は基本的にbotでも可能な作業であり、また何もしなくとも同時にWAサイトの閉鎖が伴っているはずなので単にリンク切れになるだけである。「改善」により無出典になったにせよ閉鎖によりリンク切れになったにせよ、それとそれを出典としていた記述とをどうするのかは別の問題である。
  • 上記リスクの低さに対して、WAの有用性はwikipediaにとって極めて高いことから、議論をしても「大丈夫じゃね?」で終わることになるのは目に見えている。
  • にも関わらず議論を行なうならば、将来「無条件に非合法と確定」した場合にwikipediaが法的責任を負わされる確率が「無視出来ない程に高い確率」であり且つ、その法的責任を果たすことでwikipediaにもらたすダメージが「深刻なほどに大きい」という二点の論拠を同時に必要とします。それ無しに議論すべきとか言われても議論する理由がありません。
企業が広報として~~
それは、それが「無条件に非合法」であることが素人目にも明々白々だからであり、ついでに言うならwikipediaのライセンスにさえ違反している行為であるので判例などは一切不要で版指定削除(になったはず)は当然であり、本件問題提起とは全く無関係な別の問題です。
もしも著作権やwikipediaのライセンスに明るくない所為で不安だから議論した方が良いと考えるようであれば、その不安は「高い確率で」杞憂です。もしも潔癖症なのであれば、前述した二点の論拠を何とかして準備してから改めて問題提起するべきです。もしもWAを出典としている気に入らない記述を除去したいのであれば、こんな井戸端で問題提起なんぞせずその時間を使ってwikipediaに於ける「特筆性」に関して学び特筆性を理由に除去された事例を調べ該気に入らない記述と比較検討して充分に理論武装してから、該気に入らない記述に特筆性が無いと当該記事のノートで主張することをお勧めします。
世界最狂の魔法使いCray-G会話2015年5月22日 (金) 11:37 (UTC)[返信]
フェアユースという米国著作権法の規定を根拠とするウェブアーカイブの合法性の理論は、法律の当事国である米国の国会図書館すらも適切でないと考えて著作権者の承諾を得られていないものについてはインターネットでは公開しないことにしている訳ですから、「条件付きで合法」という主張であるから問題ないというのは無理筋ではないでしょうか?
なお、ウェブアーカイブを出典としている記事の内容が気に食わないという個人的な感情の問題は全くありません。
しかし、著作権の面で問題視されているものを推奨するような方向性は、そうしたものへの保護を意識して執筆することを目指す方針と相反するものですので、不適切だろうということです。
ところで、Maddestmagician会話 / 投稿記録 / 記録さんは、なぜ本来のユーザー名ではない「世界最狂の魔法使いCray-G」と表示されるような形を採られるのですか?議論をする際に本来のユーザー名を隠しながら参加するのは、問題があるように思います。--Tasetebills会話2015年5月22日 (金) 12:54 (UTC)[返信]
情報(参考)『「フェアユース」に関する米国判例 』平成 23 年度著作権委員会第一部会, p.87
質問 すみません、素朴な疑問として
「フェアユースという米国著作権法の規定を根拠とするウェブアーカイブの合法性の理論は、法律の当事国である米国の国会図書館すらも適切でないと考えて」
>それはどこ情報でしょうか?--ディー・エム会話2015年5月22日 (金) 14:09 (UTC)[返信]
◆Cray-Gです。
フェアユースという~~
何処の話か知りませんが、そりゃ国家(の機関)が認めたら、百万が一「無条件に非合法」となった場合には(wikipediaと違って)「必ず」莫大な賠償金請求(恐らく地球上に存在する全現金よりも多い)が来るんですから、「深刻なほどに大きい」ダメージに対して確率が「無視出来ない程に高い」んですよ。事情が異なるんです。
しかし、著作権の面で問題視~~
いやいやいや、もしもwikipediaが「WAからコピペしてくる」ことを推奨しているならば大問題です。ですが本件問題提起で「著作権の面で問題視」されているのはWAサイトであってwikipediaではありません。先の「企業が広報として~~」に対する私の返答は理解出来てますでしょうか?
Tasetebills氏の主張の根拠は「外部リンクを禁止するべきではないか?」と問題提起する場合の根拠にも使えます。それは「リンク先が著作権法に違反している可能性」があるから、です。例えリンク先がコーポレートサイトであろうとも、「リンク先が著作権法に違反している可能性」が無いなどとは断言できません、推測が入る余地があります。つまり「条件付き合法」なんですよ、外部リンクは。そして何よりも第一義として外部リンクなんです、WAは。
そうしたものへの保護を意識して執筆することを目指す方針
根本的な勘違いをしています。夢だか幻想だかを壊すようで気が引けますが、仕方がありません。
保護を意識」しているのではありません。wikipediaが「フリー」な百科事典である為に絶対に必要な、「そうしたものへ目障りな障碍物保護排斥を意識して執筆することを目指すしなければならない厳格な方針」なのです。保護しているのではありません。もっとエゴイズムに満ちた利己的な理由により排斥しているのです。努力目標ではありません。絶対に守らなければならない鉄の掟なのです。著作権者の権利を守っているのではありません。wikipediaが「フリー」な百科事典であり続けるという欲望を守っているのです。
そして外部リンクは少しも「目障りな障碍物」ではなく、リンク先が何でも構わないのです。ただ明らかに非合法である場合には、それを推奨していると「wikipediaが法的責任を問われる=賠償金請求をされる」ことは確実であり、つまり「深刻なほどに大きい」ダメージに対して確率が「無視出来ない程に高い」わけですから、それはエゴイズムに満ちた利己的な理由により禁止されなければなりません。ですがWAは既に述べた通りダメージは比較的小さく、確率は充分に低いのです、その有効性に比べれば。
御理解戴けましたでしょうか?
~~本来のユーザー名を隠しながら~~
wikipediaの標準機能を普通に使っているだけです。隠しているわけではありません、隠したくとも隠せませんしね。何しろ隠すとGFDLに違反することになるので。
問題があるように思います
気の所為です。そりゃ頻繁に署名を変えて説明責任を逃れようと試みるとか、毎回署名を変えて多数派を装ったり故意に他人の署名を真似るなどして議論撹乱を試みるなら問題ですが、IDと異なる署名を用いる人は現に沢山居て問題視はされていません。問題を起こす個人が問題なのであり、wikipediaの標準機能を普通に使うことが問題なのではありません。
世界最狂の魔法使いCray-G会話2015年5月22日 (金) 14:23 (UTC)[返信]

ディー・エムさん、議論ござんかありがとうございます。

ご質問の件ですが、保存したウェブサイトの公開 | ウェブアーカイブのしくみ|国立国会図書館インターネット資料収集保存事業の「公開に制限を設ける理由」の冒頭ではっきりと「Wayback Machine」の方針を特異な例とし、著作権などを理由に公開に当たっては何らかの制限を設けざるを得ないことと、その観点kら施設内閲覧及び研究目的に限定しているとしています。

そして、この中の「各国ウェブアーカイブの公開状況」にある一覧にある通り「米国議会図書館」「発信者(=著作権者)の承諾を得られたもののみインターネット公開」となっています。

また、ディー・エムさんが提示された『「フェアユース」に関する米国判例 』平成 23 年度著作権委員会第一部会, p.87 を見ても、検索エンジンによるキャッシュはフェアユースが認められた例として挙げられていますが、ウェブアーカイブはフェアユースが認められた例には入っておりません。

フェアユースの対象となる事例としてウェブアーカイブがあるという考えがあるなら、そうした言及があるはずなのですが、むしろ否定的なのです。

Maddestmagician会話 / 投稿記録 / 記録さんは、こちらがそれくらい著作権について安全・確実な路線を採っている・・・という事例として挙げたものをむきになっておられますが、それと比較して甘過ぎないか・・・ということを申し上げていることをご理解いただけていないようですね。

外部サイトに違反の可能性が全くないわけではないから・・・というレベルまでの主張はしていませんので、そうした妙な論争は致しません。 (こちらは今までも問題のあるサイトへのリンクは削除などの対応がされているはずです)

アーカイブを使用する場合には、違法とはならない範囲のアーカイブを使用するように注意喚起をして抑制的に用いるべきであるということです。

リンク切れの対応として、アーカイブを探すことを推奨する文章があることを理由に、参加者が自らウェブアーカイブに情報を貯め込んで使用するのを促進してしまっている状況は適切とは言えないということです。

ウィキペディアは自由な利用を可能にするウェブ上の百科辞典を目指していると思われますが、2ちゃんねるのような何でもありのサイトは目指していないはずです。

そのことを基準に議論いたしましょう。--Tasetebills会話2015年5月22日 (金) 18:05 (UTC)[返信]

コメント こちらの議論(Wikipedia:井戸端/subj/ウェブ魚拓等は出典として使えるか)に参加していた者です。この問題は大変難しい問題でTasetebillsさんの懸念は理解できます。とりあえず一点指摘ですが、Internet Archive はカリフォルニア州によって図書館として認められているそうです[3]。アメリカの法はよくわかりませんが、たぶん州法の範囲では問題ないとされているのでしょう。
ご指摘の「リンク切れの場合にアーカイブを探すことを奨励するような記述」についてですが、Wikipedia:出典を明記する#リンク切れの回避と修復の記述だと思いますが、個人的には「日本の著作権法に従う場合、著作権者に無許諾で著作物をアーカイブし公開するサービスは著作権侵害である」というような注意文を入れても良いのではないかと思います。
著作権の準拠法#インターネットと保護国法(公衆送信権の扱い)が参考になりますが、この問題は日本から誰かがInternetArchiveを訴えて裁判所で管轄がどちらの国になるか判断してもらうまでグレーゾーンで解決しないと思います。--Zakinco会話2015年5月22日 (金) 23:10 (UTC)[返信]
「フェアユースの対象となる事例としてウェブアーカイブがあるという考えがあるなら、そうした言及があるはず」ということはなく、裁判にならなければ判例にもならないので言及もないことに不思議はありません。「むしろ否定的」と解釈した根拠がわかりません。Internet Archiveは著作権者が要求すれば公開をやめるのでしょうから、裁判になる理由がなく、判例の調査で言及がないことは違法性を示唆しません。むしろ、Internet Archiveでもいずれ消える可能性があり、恒久的な参照は期待できないかもしれないという点に注意したほうがいいでしょう。--T6n8会話2015年5月22日 (金) 23:46 (UTC)[返信]
◆ムキになってと言うか、同じ話を繰り返されたので伝わっていないのかと思っただけです。
Tasetebills氏>アーカイブを探すことを推奨する文章があることを理由に、参加者が自らウェブアーカイブに情報を貯め込んで使用するのを促進してしまっている
ん? 前半の「~~文章があること」は理解出来ますが、後半の「~~を促進して」というのは何です? 方針かガイドラインのいづれかにそうした促進をしている文言がある、ということでしょうか? それとも参加者が個別に前半から後半を推測し独断で行なっているということでしょうか?
「促進をしている文言がある」ならば大問題です。既に私が提示した論点の前提に反しています。
「個別に推測し独断で」ならば本来は大きな問題ではないのですが、そういった参加者の数が相当数存在すると推測出来る根拠(ノートページ等でそうやったという参加者の自白が多数)や、それを推奨している参加者がある程度数存在すると推測出来る根拠(他の参加者にやり方を教えている記録が多数)があるならば、少なくとも「それをwikipediaでは推奨していない」旨の文言をガイドラインか(出来るなら明に拘束力のある)方針に記載する等の法的対策を行なっておく方が賢明です。係かる「推測出来る根拠」が特に無いならば既に述べた通り大きな問題にはなりませんが、将来大流行する可能性を考え予防するというのであればあってもいいと思います。
Tasetebills氏>違法とはならない範囲のアーカイブを使用するように注意喚起をして抑制的に
その為には「違法とはならない範囲」を客観的且つ明確に判断出来る基準が必要になります。でなければ意味がありません。「基準を明確にし積極的に合法使用を推奨しましょう」と自信を持って言えずに抑制的とか生ぬるく言葉を濁して済ませるようでは「違法かも知れないけど確率低いから利便性優先でこっそりやりましょう」と言っているのと一緒です。
ただこの「必要」と言うのは「基準を満たしていることを示す検証可能性のある証拠が必要」という意味ではなく、既に述べた著作物のコピペが「著作権者が許諾している/個別に許諾を受けた」という自己申告で充分なのと同じように、基準を満たしているという自己申告に検証可能性があれば充分です。つまり「悪いのは嘘を吐いた奴だ」ということで法的責任を免れられます。無論、「自己申告だから嘘を吐けばいいんだよ」と考える参加者が相当数~~と「推測出来る根拠」が無い限り、ですが。
Zakinco氏>この問題は日本から誰かが~~
それ以外にも、日本国内の被害者が「ウェブアーカイブに情報を貯め込むように指示した日本国内の誰か」を訴えても解決するはずです。間違い無く家裁から最高裁まで「誰か」の違法性を認めますよ、並や大抵の敏腕弁護士程度だと家裁の段階で示談になってしまうでしょうから最高裁まで持ち込むのは無理でしょうけど。他にももっと手軽(=金が掛からない)でそこそこの成果を得られる方法もあるのですが、鼻に豆を詰めないで欲しいので。
そしてそうなった場合、wikipediaが「ウェブアーカイブに情報を貯め込むように推奨していた」乃至は「そうする参加者が多いことを知りながら故意に放置し温床となっていた」と判断出来るならば、いづれwikipediaの法的責任を問われる可能性が出てきます。不正確だがインパクトのある言い方をするならば、前者なら「犯罪教唆を行なっていた」わけですし後者なら「2ちゃんねると一緒」なわけですからね。
T6n8氏>裁判になる理由がなく
あります。「直ちに公開を中止し、今まで与えたきた損害の賠償金いちおくまんえんを払え」vs「直ちに公開を中止してやるし、合法なので損害は発生しておらず発生していない損害の賠償金はゼロ円であるのでゼロ円ならば払ってやってもいい。が、いちおくまんえんは払わない」で裁判になります。
世界最狂の魔法使いCray-G会話2015年5月23日 (土) 02:40 (UTC)[返信]