二次創作物
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二次創作物(にじそうさくぶつ)とは、著作権の発生している著作物(創作物、以下「原作」という。)のストーリーや世界観、人間関係、キャラクター(兵器等の非人格も含む)などの各種設定を元に、原作の著作権者以外の第三者により制作された、独自ストーリーの漫画・小説や、独自のイメージによるイラスト・CG、立体造形物(フィギュアなど)など、「二次」的に「創作」された派生作品を指す。原作となる著作物の媒体は、小説や漫画、アニメ、映画など多岐に亘る。主として同人誌の分野において使用される用語であり、著作権法上の用語ではない。
本来の著作権保有者などによる派生作品に対する「スピンオフ」という呼び方が一般化した2005年以降、それに対応して、二次創作物のことを「スピンアウト」と呼ぶ場合がある。
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[編集] 概要
一つの二次創作物について原作は一つとは限らず、複数の(ときには全くジャンルの異なる)原作のキャラクターや世界を混在・交流させて新しい物語を創ることもある(クロスオーバー)。また、原作の世界観に基づいて独自キャラクターを追加することや、原作のキャラクターを用いて別世界の話を構築することもしばしばであり、これらは「パラレルもの」と呼ばれる。
その他、原作から触発されたイメージによって制作された音楽や、キャラクターのコスプレも二次創作に含むこともあり、その内容・表現は多岐に渡っている。
現在、漫画・アニメに関する同人誌やWeb上のファンサイトの内容の多くは、この二次創作物が占めている。中には、他人もしくは自己の二次創作物を元にした「三次創作物」と呼ばれる作品さえも見られる。
[編集] 著作権法上の位置づけ
著作権者の許諾を得ていない場合を仮定して、二次創作物を作成した場合、次の著作権侵害となる可能性がある。
- 複製権(著作権法(以下、単に「法」という。)第21条。著作物を複製する権利)
- 翻案権(法第27条。二次的著作物を作成する権利。二次利用権・改作利用権とも)
- 同一性保持権(法第20条。著作物の改変を禁止する権利。この場合は著作者人格権の侵害)
より具体的には、原作を利用して作成された作品は次の4つに分類される。[1]
- 著作物そのままを用いた作品(複製権の侵害)
- 著作物を改変しているが創作性が認められない作品(複製権+同一性保持権の侵害)
- 著作物を改変しており創作性が認められる作品(翻案権+同一性保持権の侵害)
- 著作物を改変し創作性が認められ、原作の本質的特徴を失っている作品(別個の著作物とみなされるため合法)
原作の絵や構図についてトレース、機械によるコピーなどを行っている、いわゆる「パクリ同人誌」は1に該当すると思われる。コラージュなどもこれに該当することとなる。これを除く二次創作物は、判例は2ないし3に該当すると判断するが、2のみに該当するとの見方もある[2]。なお、判例は二次創作物について「漫画のキャラクターにただ性行為を行わせただけ」として創作性を否定し、単に「原作を改竄し複製しただけの代物」と判断したとする見方もあるが、「創作性などを理由として著作権法違反の成立が排除されない」という趣旨とも取れる[3]。仮に創作性を否定したものであっても、裁判に至った例自体が少数である上、個別の作品について創作性を否定したものであり、二次創作物全般の創作性を否定したものとはいえない。
ただし、漫画などの二次創作物の場合、必然的に原作のキャラクターの絵を模写するため、作品全体として創作性が認められる場合であっても複製権の侵害が成立し得る。原作のキャラクターを利用しただけで特定の絵のトレースなどを行っていない場合、キャラクターは抽象的な「アイディア」であり著作物そのものではないため、複製権の侵害にあたらないという解釈がある。確かに判例はキャラクター自体は著作物でないとするが、キャラクターを表した絵は「美術の著作物」に該当するため、原作の特定のキャラクターと一見して分かる絵を描いた場合は原作の絵の複製権(創作性のある改変が行われた場合であっても、翻案権)の侵害とみなされる[4]。また、二次創作物を著作権法上の二次的著作物と区別し、二次的著作物には原作の著作権が及ぶが二次創作物には原作の著作権が及ばないとする見方も一部にはあるが、これも誤りである。
[編集] 許諾と「好意的黙認」
著作権者の許諾(法第63条)があれば、許諾の範囲内で二次創作物を作成する限りにおいて著作権侵害となることはない。著作権者の中には、公式webサイト等で二次創作物の作成を許諾する旨のコメント(ただし、頒布方法や性表現の有無について制限している場合が多い。)を行っている者もいる。個々に許諾申請を求める者もおり、許諾の条件として金銭を求める場合もある(クリエイターの収入に関する問題にも絡む事がある[5])。
このような具体的な許諾を受けていなくても、作品の宣伝になるなどの理由で著作権者が二次創作物を法的手段で規制しようとせず、むしろ歓迎する姿勢を示すことが少なくない。このような「好意的黙認」は許諾と考えてよいとする同人活動者が多く、Wikipediaの「同人誌」の項目でも「事実上の許諾という側面もある。」と解説されている。ただし、「許諾の意思がない場合との識別が困難ではあるものの、」と前置きされているように、「認める」意思がなく単に「黙っている」に過ぎない場合とは、形式上区別することができない。「権利を行使しない」ことが「許諾」に自動的に変わることはなく、当然、「権利を放棄する」ことと法的に混同されることもありえない。著作権者は二次創作物に不愉快を感じ許せなくなったなら、いつでも昨日までの好意的黙認を破棄し、自らの著作権を守るための行動に出ることができる。
特に近年では同人ショップ等による同人市場の拡大もあってか、著作権者の好意的黙認をいいことに、常識の範囲を超えて二次創作物や編曲等を乱発、営利目的に走るケースが増えており、中には著作権者側が好意的黙認を破棄するケースが出てきている(Leaf/AQUAPLUSなど)。今日これらの行為はファンコミュニティからも非難の声があり、節度が求められるのが現状である。
また、こうした好意的黙認はつまるところ「日本のおたく市場内での内輪の良き信頼関係」なのであり、オタク市場外、特に海外のアニメ映画・ファンタジー小説などの二次創作物を作成した場合は、当然ながら著作権者からこの種の好意的黙認は期待できない。
[編集] 著作者名表示の問題
二次創作物を公開・頒布する場合、市販の著作物の例にならって、
(C)二次創作物の作成者
などと表示し、無断転載などを禁ずるコメントを付する慣習がある。しかし、これでは原作者を無視して二次創作物の作成者のオリジナル作品であると誤解されてしまう恐れがあるため、
(C)原作者 (C)二次創作物の作成者
という表記が望ましいという考え方もある。
この場合、オリジナルではなく二次創作物であり、別に原作者がいることを示すことによって氏名表示権(法第19条)の侵害を避けることができると思われる。しかし、氏名表示権には「著作者名を表示しないこととする権利」も含まれるため、表示することが同権の侵害となる場合もある(ただし、同条第2項に基づき表示する場合には侵害とならない。)。また、許諾が成立していない場合おいては、同一性保持権についてはむしろ著作権侵害を確信犯的にアピールしているとも言える。
いずれにせよ、これらの表記は市販の著作物の表記を形式的に模倣したもので法的効力は明確でなく、「同人マナー」の域を出るものではない。
[編集] 二次創作物と「生モノ」
同人誌などの活動の中には、実在の有名人(主に俳優、邦楽アーティスト、スポーツ選手などが対象であるが、歴史上の人物や果ては犯罪者に至るまでおよそ有名であれば見境なく対象となる。)をモデルとして創作を行うものもある。これらは「生モノ」と俗称されている。二次創作物と生モノは本質的に全くの別物であるが、現在の同人活動は二次創作物も生モノも包括して一つの活動形態となっており、しばしば「二次創作物」を語る際には無意識に生モノもその中に含んでいることがある。
しかし、生モノについては、法的な位置づけなどが二次創作物とは全く異なるため(実在の人物は著作物ではないのだから、生モノに著作権法は関与せず、問題となるのは肖像権である。)、解説の混乱を避けるため、本項の記述においては生モノを二次創作物に含めない。これについての詳細は生モノの項目を参照されたい。
[編集] 二次創作物の現状と問題
二次創作物については、著作権法やアダルト表現規制の動きなど、さまざまな問題を抱えている。これについての詳細は同人誌の項目を参照されたい。
[編集] 注釈
- ^ 平成7年10月19日京都地裁判決(アンコウ行灯事件)
- ^ 平成11年8月30日東京地裁判決(ときめきメモリアル無断改変事件)には、「複製ないし翻案したもの」とある。なお、平成11年1月13日にポケットモンスターの同人誌を製作した女が著作権法違反で京都府警に逮捕される事件があり、14日付の新聞報道によれば逮捕容疑は「複製権の侵害」である。
- ^ 平成11年8月30日東京地裁判決には、「同人文化の一環としての創作活動であり、著作権法違反は成立しないと主張するが、採用の限りでない。」とある。
- ^ 平成2年2月19日東京地裁判決(ポパイネクタイ事件)。なお、この場合の保護期間については平成9年7月17日最高裁判決を参照。また、田嶋安恵の項目がこの解釈に詳しい。
- ^ 作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る (1/3) - ITmedia News

