ノート:HACCP

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HACCP の開発がNASA :とあるが、NASA だけでなく企業も参画していたので後で企業名を調査して加えます。 前提条件プログラム(GMP):とありますがGMP は合衆国の規制なのでPP としたほうが正しいのでは?

GMPはHACCPと同じく品質管理手法と理解していたのですが、法規制という意味があったのでしょうか? 私はアメリカの事情はわかりませんので。食品添加物協会とか缶詰協会は自主的にGMP定めていますがそうするとこれはGMPではないということなのでしょうか?ところでそろそろハンドル名を持たれてはどうでしょうか?Izayohi 2004年11月5日 (金) 00:04 (UTC)[返信]


食品添加物協会と缶詰協会については私の勉強不足でした。合衆国のみの規制ではなく各団体でも遵守事項にしているようですね。日本HACCP トレーニングセンターのワークショップのテキストでは「 PP (prerequisite program) にGMP が含まれる」とのことですのでGMP を遵守したうえでPP を組み立てると解釈するのが妥当だと考えています。ご指摘のとおりハンドル名(YK) を持つことにしました。

YK様よろしくお願い申し上げます。 GMPとPPですが次のところに記述がありましたので参考にしてください。 http://www.jhtc-haccp.org/pedia.html なお食品衛生法関係では衛生規範(弁当そうざい、洋生菓子、漬物、セントラルキッチンカミサリー)がGMPを意図して作成されています。Izayohi 2004年11月5日 (金) 03:13 (UTC)[返信]

izayohi 様 こちらこそよろしくお願いします。 情報ありがとうございます。先ほどの書き込みの後に調べましたところ、カナダではGMP=PP となっていることがわかりました。国によってGMP とPP のあり方が異なっているようです。YK


総合衛生管理製造過程が決まった危害要因と必須管理点を用いている事でHACCP ではないとしていますが、中小企業向けに「ジェネリックモデル」という製品ごとに決められた危害要因について決められた必須管理点をもってHACCP を行う方法があります。無論ジェネリックモデルは将来的にはラインごとの危害要因分析と必須管理点の設定ができるまでの暫定的なものではありますが、これを用いているから「HACCP ではない」とは言えないと思われます。アメリカ合衆国のHACCP 規制においてもこのジェネリックモデルはガイドラインとして用いられており、科学的な根拠よりガイドラインが優先されるという批判はあるものの中小企業でのHACCP 導入には効果を発揮しています(あくまでもガイドラインであり規制ではないのですがFDA やUSDA などの監査担当官もガイドラインを頼りに監査をする傾向が少なからずあるそうです)。このことよりも総合衛生管理製造過程がHACCP 以外の部分を多く含んでいる状態であることがそのままHACCP と呼べない重要な部分であると考えられます。蛇足ながら厚生労働省も総合衛生管理製造過程=HACCP とは説明していない事も付け加えます。YK

私見ですか?とりあえずこの記事は月間HACCPの記事の要約を記入しました。日本では実際の査察現場においても全施設において「ジェネリックモデル」としてではなく現場でのHACCPと解釈運用し発見され指導されたの実態であり現に事故も発生しております。反論は月間HACCPにしてみたらどうでしょうか?Izayohi 2005年8月28日 (日) 23:40 (UTC)[返信]

月刊HACCP でもジェネリックモデルの存在自体の否定はしていません。しかし、ジェネリックモデルを用いたとしてもその後に自ら危害要因分析を行わない事に問題があるとしています。izayohi 様が今このノートに書かれたようなことまでしっかりと記載されていれば良かったのですが、本文中の書き方ではジェネリックモデルを用いたらHACCP ではないと誤解されかねませんので今回の変更をしました。YK