ノート:離婚後共同親権

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「離婚後共同親権のデメリット」への2012年7月12日 (木) 10:17 の編集について[編集]

すいませんが、意味が分からないので言葉をを補っていただけますか。
>共同親権には、法的共同親権と身体的共同親権があるが、子どもに会えない親は、法的決定権を譲っても、子どもといる時間を増やす方を選択する場合が多く、実際にはあまり問題になっていない。学校を決める場合は、親権を持つ親が一方的に決めるというよりは、子どもの希望と学力との兼ね合いで決まることが多い。また、懲戒権など、子どもと会う時間が長くなれば、実質的な権限を持つ場合もある。
>むしろ逆に、子どもといる時間に極端な差があること自体が、両親間の深刻な対立の元凶になっていて、弁護士や裁判所の利用を増やす原因になっている。
(1)「子どもに会えない親は」
これはどういう意味でしょうか。このセクションは「離婚後共同親権のデメリット」で「離婚後共同親権の下ではどのようなデメリットがあり、それに対する対策はどのようなものがあるか」という文脈ですが、唐突に「子どもに会えない親」が出てきます。これは「単独親権制の下で子どもに会えない親」という意味でしょうか。それなら文脈に会いません。それとも「共同親権制の下で子どもに会えない親」という意味でしょうか。しかし、「共同親権なのに子どもに会えない親」と言うのは何を言いたいのか読者には分かりません。直後に「子どもといる時間を増やす」があるので、「子どもに会えない親が子どもといる時間を増やす」ということになりますが、どういう意味でしょうか。言葉を補ってください。
(2)「実際はあまり問題にならない」
これは、何が問題とならないという意味でしょうか。「離婚した父母間での合意形成」でしょうか、「育児計画の作成」でしょうか。また、父母が、それぞれ子といる時間を増やそうとすると、それが争いになり、「合意形成」にせよ、「育児計画の作成」にせよ問題がこじれると思うのですが、それが逆に「問題とならない」につながるのはどういう理由によるものでしょうか。言葉を補ってください。
(3)「学校を決める場合は、親権を持つ親が一方的に決めるというよりは」
これも、「単独親権」を前提としているのでしょうか。それなら文脈にあいません。「離婚後共同親権」を前提としている場合、「親権を持つ親」は複数であり、「一方的に決める」というのは意味が分かりません。
(4)懲戒権
これは、離婚後共同親権下で「もう一方の親に断りもなく子を懲戒して良い」という前提で書いているのでしょうか。
(5)「むしろ逆に、子どもといる時間に極端な差があること自体が、両親間の深刻な対立の元凶になっていて、弁護士や裁判所の利用を増やす原因になっている。」
これは、「離婚後共同親権のデメリット」とどういう関係にある文章でしょうか。「だから離婚後共同親権は良くない」「離婚後共同親権を入れても問題は解決しない」という意味でしょうか。--119.173.34.114 2012年7月19日 (木) 16:11 (UTC)[返信]

記事の区別[編集]

共同親権の記事は共同親権です。共同親権の継続が婚姻関係と直接に関係しない制度に「離婚前」も「離婚後」もありません。離婚後共同親権は日本で親権の行使のあり方が離婚によって変化することから課題として取り上げられるものです。出典を用いた比較ならいいですが記事名を無視しないでください。共同親権は共同親権に加筆して下さい。--Minbaari会話2018年12月15日 (土) 15:59 (UTC)[返信]