ノート:鉄道敷設法別表第3号

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「鉄道先行バス路線」について[編集]

近接する民間バス路線(現行)を挙げて書かれていたようですが、「鉄道先行バス」は、「鉄道事業の付帯」以外の事業が認められなかった国鉄バスがその事業目的の一つとして特に認められていたものをさします。したがって、そうした事例を「鉄道先行バス路線」の項目に記し、それ以外の民間バス(国鉄バス→JRバス各社が撤退後の代替民間路線を含む)は別項目といたしました。Unamu 2009年6月28日 (日) 13:54 (UTC)[返信]