ノート:連邦倒産法

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破産裁判所vs倒産裁判所[編集]

IPユーザーの方が倒産裁判所を破産裁判所に変更されましたが、一旦倒産に戻させていただきました。理由は次のとおり。Bankruptcy Codeを倒産法と訳すか、破産法と訳すかについては議論があるところです。この法律の趣旨から考えれば、bankruptcy=倒産>破産、つまり、bankruptcyは日本でいう破産よりも広い倒産という概念に近いので、倒産という訳語が適切と考えます。一方、私のようなold timersに多いのですが、連邦破産法という言葉の方が日本でも人口に膾炙されているということから「破産法」を好む人も少なくありません。(私は、自分でこの法律についてものを書くときは「連邦破産法」を使用しています。)一方、この記事については初稿立稿時から「倒産法」が記事名に使用されていたようで、また、上記のとおり概念的にはbankruptcy=倒産のほうが適切かと思われたこともあり、あえて改名する必要もなかろうと考えました。破産裁判所と倒産裁判所のどちらが適切かということについても同様の議論があると思いますが、記事名が「連邦倒産法」のままであれば、平仄を合わせるためにも、裁判所についても「連邦倒産裁判所」の訳語をキープするべきかと思った次第。なお、私からページ名の改名を提起するつもりはありませんが、議論があれば参加させていただこうかと思います。--Gewurz55 2008年11月17日 (月) 23:29 (UTC)[返信]

私は統一さえされていればどちらでもよいと思います。清算型手続しか規定されていないなどという誤解を招かないようにという意味では「倒産」が優れているのは明らかですし、一方で、日経新聞などでは「破産法」と訳されていることや、もともとは清算型手続しか規定されていなかったという沿革に照らせば、「破産」でもかまわないとも思われます。あと、「連邦」を付さない訳語についてもふれてもよいかもしれません。--Poohpooh817 2009年4月2日 (木) 05:31 (UTC)[返信]