ノート:財務官

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Gochさま、「特別な職」を「特別職」と変更されましたが「特別職」と記載すると国家公務員法第2条にいう「特別職」と誤解されるおそれがありますし、財務官の設置根拠である財務省設置法第五条も同法第三章(本省に置かれる職及び機関)第一節 (特別な職)にある条ですので「特別な職」に戻したいと思うのですがいかがでしょうか?

参考条文
国家公務員法
(一般職及び特別職)
第2条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
1.内閣総理大臣
2.国務大臣
以下略

財務省設置法
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 特別な職
(財務官)
第五条 財務省に、財務官一人を置く。
2 財務官は、命を受けて、国の財務に関する事務その他の財務省の所掌事務のうち、国際的に処理を要す
 る事項に関する事務を総括整理する。