ノート:診療情報提供書

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脚注1に「患者らに依頼された場合(中略)、医療機関としての義務として行うこととなると解釈されている」とありますが、このように述べている文献はありますでしょうか。根拠規定として引用されている法令の規定は、直ちにこのような義務が生じると定めているわけではないように思われます。要出典と考えます。 --Leukemianwalt会話2021年1月13日 (水) 07:50 (UTC)[返信]