ノート:虚偽告訴等罪

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

>国家的法益に対する罪だから、被害者云々はあまり関係ないような気もする
とありますが、国家的法益への侵害ももちろんありますが、犯人に仕立て上げられた人自体も虚偽告訴の被害者であり、その被害の大きさを考えてもその点は重要だと思うのですが…133.9.4.11 2005年7月22日 (金) 06:32 (UTC)[返信]

すみません、書き方がまずかったようです。
国家的法益の方を重視する立場から、被告訴者の承諾があっても本罪が成立するとした古い判例(大判大正元年12月20日刑録18輯1566頁)が念頭にあり、その場合にも「被害者」と言えるのだろうかとふと疑問に思ったことからそのように書いたのですが、その点だけを捉えて「あまり関係ない」とまで書いたのは言いすぎでした。もちろん被告訴者が不利益を受けるという個人的法益を無視する趣旨ではありません。
ただ、どう直せばその違和感を拭えるのか、いまいちうまい書き方が見つからなかったので、さきほど本文に少し手を加えましたが、この箇所については誤解を招く御指摘のコメントアウトを除去するにとどめました。Carbuncle (talk) 2005年7月22日 (金) 09:27 (UTC)[返信]

改名提案(虚偽告訴等罪へ)[編集]

刑法172条の見出しも「虚偽告訴等」であり、実際の構成要件も「告訴」に限らず「告発」「懲戒請求」なども含みます。

学術的・実務的にも虚偽告訴「等」罪とすることが一般的と思います。

そこで、標記のとおり改名を提案します。--Leukemianwalt会話2021年7月31日 (土) 23:00 (UTC)[返信]

コメント 刑法では第21章「虚偽告訴の罪」の下にあり、「の」があると語感が悪いから「虚偽告訴罪」にしてるかなと思いましたが。(改名に反対というわけではありません。ただのコメントです)--115.38.236.8 2021年8月3日 (火) 21:09 (UTC)[返信]
報告 チェック ご意見ありがとうございました。反対のご意見ではないということでしたので、期間経過により改名を実行しました。--Leukemianwalt会話2021年8月8日 (日) 03:13 (UTC)[返信]