ノート:自動車保険

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疑問 任意保険の項目 20行目以降の記述について[編集]

  • 本文を読み疑問がありましたので投稿させていただきます。尚、私の知識は実務から得た経験のみです。解決に当たっては弁護士級の正確な法律知識を求められる事が予想されますので、本投稿の趣旨議論ではなく、疑問を踏まえて、読み手、執筆者の双方に内容の再検証を提案するものとさせていただきます。
  • 「但し加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。なぜなら保険会社という一営利企業が独自に作成する補償基準は、自賠責保険と同等若しくは劣る程度のものであり、裁判上の補償基準などには遠く及ばないからである。」
「遠くおよばない」「同等若しくは劣る程度」の強い比較表現 
 具体事例の提示がないと「なぜ?、どのくらい違うの?」と内容に疑義をもたれるのではないでしょうか?また、著作権の問題が解決できるなら外部リンクでこの具体例の確認を読み手に促すべきではないでしょうか?このテーマについて私、個人の認識は下記の通りです。
  • 「事故による被害を貨幣単位に置き換えて損害額を査定する際、裁判所で下される判断、保険会社の判断が異なるために混乱が生じ、円満解決の妨げになっている。保険金を受け取る側から推測すると保険会社には支払保険金額を必要最小限に抑えようとする営利追求の心理が機能すると見るのが一般的であり、保険会社がその査定基準を公開かつ専門知識を持つ中立の第三者による検証がない限り査定基準が低いと判断せざるを得ない。尚、査定基準は裁判の判例により変化する可能性があるので常に最新の情報で交渉に臨んでいるか、注意を払う必要がある。これについては査定基準に限らず、過失割合の確定においても同じことが当てはまる。」
細かいことを言う様で恐縮ですが補償金額=査定金額ではないのでは?
 このテーマについて私、個人の認識は下記の通りです。
  • 「損害査定額100円の場合、相手側の加入する保険の保険金額50円ならば相手側保険会社から補償される賠償金50円で、残り50円は相手側本人に請求する事になる。但し、その金額を請求する正当性は十分満たしていても実際に相手側から回収できるかは別問題となる。よって、事故発生時には当事者双方が加入する保険の内容を確認し、賠償金の支払能力を十分に有しているか確認する必要がある。」
  • 「事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被害者の不知や動揺・事故による経済的困窮などに付け込んで半ば強引に補償を抑制することが常態化している。また被害者が裁判でそれを争った場合、保険会社は支払いの抑制を意図し、裁判でも被害者を企業の組織力を動員して苛烈な攻撃をすることになる。このため事故の精神的苦痛に加えて保険会社の攻撃による二次的な苦痛に悩まされることが多い。」
この文言で中立性を保持できるのでしょうか?
 履歴を見たところ「事故を捏造」「脅したり」と不適切と思われる文言が見られ、保険金を受け取る側の視点だけに基づいて記述がされていのではないかという印象を受けました。また、これ以降に変更がなされていますが、個人的にはこの内容の本質は変わっていないという懐疑的な印象を持っています。不正行為については保険会社、保険金を受け取る側の双方に当てはまるモラルリスクであり、残念ながら完全否定できないのが現状であると認識しています。尚、具体事例については報道などでご承知のことと思いますので省略させていただきます。記述に当たっては事故関係者ではない視点、つまり利害関係のない中立的な視点が求められ、事故処理に関わる当事者の見解は具体的かつ社会的に広く認識がされていないのであれば疑ってかかる必要があるのではないかと考えます。また、Wikipediaは裁判所ではないはずですから、そうでない見解について可能な限り、記述を回避する努力、個々の事故事案を強調、示唆しない努力が必要であるのではないでしょうか?このテーマについて私、個人の認識は下記の通りです。
  • 実際は事故当事者に事故紛争の合法的な解決に必要な知識、情報を持っていないことがほとんどであり、賠償金を支払う保険会社が示談交渉をすすめざるを得ない。万が一、保険金を受け取る側に必要な知識がない場合、専門家の助力なしには不正な条件提示に対抗することは不可能である。また、不正な条件提示に対抗すべく知識に乏しい個人が専門家の助力なしに法廷の場に紛争を持ち込んだ、または持ち込まれた場合、保険会社側は常勤の弁護士など組織力を活用し自社の正当性を立証すべく全力で行動する。その過程において双方が自己の正当性と相手側の不正を主張する事となるので、多大な精神的苦痛を強いられることは容易に想像ができる。また、社会通念の判断と司法判断が必ずしも一致することはなく、その格差に失望する者も少なくない。尚、不正の発生原因としては下記のことがあげられる。
  • 保険会社側
  • 営利追究の心理。
  • 紛争解決に当たる担当者の法律知識、商品自由化によって多様化した商品知識の不足、誤った認識。
  • 行過ぎた不正な保険金請求排除の心理が引き起こす不当な保険金不払い。
  • 保険金を受け取る側
被害者の保険会社に対する対応の不満が出ているところがありました。[1]ご参考までに。Starbacks 2006年10月14日 (土) 00:18 (UTC)[返信]
  • 自賠責基準<保険業界基準<弁護士会基準(裁判例による)で、「自賠責保険と同等若しくは劣る程度」は事実と違いますので修正しました。「遠くおよばない」はどれぐらいが「遠い」のかよく分かりませんが、およばないのは確かですからそのままにしました。中立性の点では、実際問題として被害者への補償が十分でないということは確かなようですから、その立場で論ずるのが中立だと思います。「付け込んで、半ば強引に」というフレーズは強烈とは思いますが、誤りでもないと思います。--Peek-poke 2007年2月21日 (水) 12:36 (UTC)[返信]