ノート:略取・誘拐罪

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
  • 過去の議論 -- 略取からの記事名変更について、逮捕・監禁罪との違いについて。

1行目の『略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、未成年者を略取若しくは誘拐し、…』の「未成年者」は「人」の間違いではないでしょうか。確信が持てないのでノートにしておきます。--以上の署名のないコメントは、203.141.92.14会話/Whois)さんが 2010年2月1日 (月) 05:03 (UTC) に投稿したものです。[返信]

未成年者略取誘拐罪の「未成年者」は民法改正の影響を必ずしも受けない[編集]

そのため、未成年者略取誘拐罪の判例が出るまでは「不明」とする立場が正しいです。

ソース

前述の成年擬制の効果は民法などの私法領域のみに限られ、公法領域にその効果は及ばないと解される(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律などの法律、その他の国家資格要件などには適用されない)(出典:我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』80頁、勁草書房、2005年(平成17年))。

--Jnuk会話2023年1月17日 (火) 15:30 (UTC)[返信]

婚姻により成年擬制した者(16歳・17歳)と民法改正によって成人になった者(18歳・19歳)は違います。
成人年齢引き下げ後に相手が18歳・19:歳で未成年者略取誘拐罪が適用されたという話は私が知る限りありません。
民法以外に未成年者を定義する法律はありません。
少年法の「少年」や母子及び父子並びに寡婦福祉法の「児童」は現在も18歳・19歳の者を含みますがその事が影響を与えることはありません。--UNDOU会話2023年1月25日 (水) 14:11 (UTC)[返信]