ノート:特殊車両

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通行許可に関する補足[編集]

 「道路管理者」に関しては、国道なら国土交通省河川国道事務所の各支局(各都道府県の陸運支局)。但し、国道でも国管理の国道と、都道府県管理の国道がある。国道だから、国土交通省管轄とは限らない。よって、どこが管理するかを調査する必要がある。(後述)  次に、都道府県道。これの道路管理者は、例えば県の場合は「❍❍地域県民局」となる。市町村道は各市町村役場に「特殊車両通行許可申請の件で」と言えば担当課所に電話を繋いでくれる。  他には、港湾道路(都道府県の港湾課や港湾事務所など)、農道(国、都道府県、市町村)、林道(国、都道府県、市町村)、堤防道路(河川敷沿いの堤防にある道路)などがあるが、これも各道路の管理者への許可申請が必要。但し、国土交通省河川国道事務所、都道府県民局、市町村役場では把握していない可能性があるので、結果的にどこが管理しているのかが不明なこともある。  道路の管理者は無料のソフトウェアを使って調べられるが、このソフトウェアは国土交通省で配布している「道路情報便覧付図表示システム」を使用し、道路をクリックして道路の情報を表示できる。ダウンロード先は「特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介」というウェブサイトにある。但し、このソフトウェアは市町村道、港湾道路、農道、林道、堤防道路を網羅しているわけではなく、市町村道ですら、「未収録道路」や「未収録交差点」が多数存在する。

 本文中の「どこに出しても良い」について。これは間違い。市町村道のみの通行許可であれば、国や都道府県ではなく、市町村役場に申請するように言われる。上位機関が下位の道路を纏めて一括申請できる反面。下位の管理者の管理する道路だけの場合は上位の道路の申請は基本的に受け付けない。  例えば一般国道(国管理)を含む場合、国土交通省(陸運支局)に提出すると、都道府県管理の国道、市町村道までは経路上に含まれていれば一括で通行許可を申請してくれる。 例えば、一般国道(国管理)を含み、県道と県管理の国道、市町村道が通行経路上にある通行許可申請の場合、全てではないが都道府県民局で受け付けてくれるケースはある。  例えば、都道府県管理の国道、そして市町村を含む通行許可証は市町村役場に持ち込んでも、上位機関である都道府県民局への持ち込みを推奨される。(受け付けてくれない場合が多い)  例えば、東京都道や区道のごく一区間だけを通行したい場合は、東京都またはその区役所などに申請するが、郵送もEメールも不許可。持ち込みのみ受付という区もあるので注意が必要。その場合はその区間を含め、別経路で経路を追加したほうが良い。

 通行許可申請に関してこれら通行する全ての道路名を申請者が調査する必要があり、出発地から目的地まで地図上に通行ルートを線引きし、一般的に表示のない国道や都道府県道以外全ての道路名を申請書類に記載しなければならない。 申請に必要なものなどは先程のウェブサイトに詳細が載ってるので説明を省くが、これらの書類は行政書士で代行して作成してくれるので、車検証、車両および車軸間の寸法の書かれた図面、トレーラーであれば連結図。複数の連結パターンが有るのなら全ての連結パターンの図面。地図に通行したい道路を記入したものを用意する必要がある。車両の種類にも拠るが、申請書の許可期間は1年のものと2年のものがある。1度申請したものは更新手続きで、最初の申請よりは簡単に許可が下りるが、バイパスができたり、交差点番号が変わったり、道路管理者が変わる(国道から都道府県道への格下げ)こともあるので、その分の修正が必要となる。

 また、紙ベースの申請書の代わりに、申請から許可が下りるまでおおよそ2週間というオンライン申請もあるが、これについては使用したことがないので誰か補足を求む。 通常は、国土交通省河川国道事務所の各支局に提出すると申請から許可まで最大2ヶ月を要する。経路が都道府県を跨る場合で、実際の運行まで時間がない場合は、全ての道路管理者へそれぞれの通行区間ごとに申請を提出したほうが早いという部分は正しい。 --あおもりくま会話2017年1月17日 (火) 02:03 (UTC)[返信]