ノート:消防庁

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職名章と制服について[編集]

上記の依拠となるものは”消防庁職員服制〔昭和35年12月25日消防庁訓令第2号〕”で、平成22年4月1日改訂を元に以下記載します。

職名章について着装対象者が下記の通り規定されております。 上から順に列記します。

長官*

次長、国民保護・防災部長、審議官、校長、消防研究センター所長

課長、参事官、室長、副校長(十~九級)、技術統括官

課長、参事官、室長、副校長(八~七級)、理事官、技術研究部長、火災災害調査部長、上席研究官

課長補佐、教授、主幹研究官、主任研究官

係長、助教授、研究官

係員

*長官は、長官章を左胸下につける。  銀製水色の台地とし、周囲に銀いぶしの桜花及び桜葉を、中央に金色桜花で囲んだ消防き章を配する。 備考 消防大学校の副校長、教授及び助教授は、教育事務に従事する場合には、職名章に代えて、教官章をつけることができる。 教官章の整式は、消防大学校長が定める。 --Spock2416会話2017年6月18日 (日) 11:23 (UTC)[返信]