ノート:海軍艦政本部

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

「海軍艦政本部」への記事名変更の提案[編集]

本記事の名称は「艦政本部」ですが、定義文が「海軍艦政本部(かいぐんかんせいほんぶ)とは、海軍大臣に隷属し、造艦・造兵・造機に係わる事務を司った大日本帝国海軍の官衙(官庁)であり、海軍省の外局の一つ。」と書き出されており、記事名と一致しない不自然な状態となっております。

なお、本記事の主題の名称は「海軍艦政本部」であり「艦政本部」ではありません。

よって「海軍艦政本部」への改名を提案します。--Pooh456会話2018年8月17日 (金) 12:35 (UTC)[返信]

  • 中立 設置根拠法令ではどう表記されているのでしょうか?例えば軍令部では法令上も(最終的には)『軍令海第五号軍令部令』で「海軍」を冠しておらず、記事名にも海軍を冠していません。艦政本部においても、「勅令第〇号海軍艦政本部令」といった形になっているのであれば外局の名称として海軍を冠していると理解できますし、記事名としても相当と考えます。また、例えば財務省の内部部局名でも主計局理財局は単に局名のみを記事名としていますが、国際局は現状国家組織では財務省にしかありませんがその名称の汎用性の高さから財務省国際局を記事名としています。海軍関係でも、海軍航空本部陸軍航空本部やJAXA航空本部との兼ね合いから法令等に関わらず海軍を冠していますが、艦政本部という組織が海軍以外にあり得ず、記事名に海軍をわざわざ冠する必要はないと思います。最後に、Pooh456さんは定義文が記事名と異なっていることを理由に挙げておられますが、それなら定義文の側から「海軍」を外せばよいのではないでしょうか?--ratexio会話2018年8月17日 (金) 15:01 (UTC)[返信]
  • 賛成 提案理由に補足しておくと、根拠法令は、明治33年5月19日勅令第196号海軍艦政本部条例であり、その第1条に「海軍艦政本部ハ之ヲ東京ニ置キ…」とあります。--かんぴ会話2018年8月17日 (金) 15:29 (UTC)[返信]

報告 提案から1週間が経過しましたが、かんぴさんからご賛同を頂き、Tomohiro HIRAOさんはもともと「中立」としてコメントしておられましたが、かんぴさんから補足を頂いてご納得頂いたはずです。提案から1週間が経過して、WP:MOVEの示す条件が満たされましたので、改名を実施いたします。--Pooh456会話2018年8月25日 (土) 07:47 (UTC)[返信]