ノート:死亡届

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「検視官が記入する死体検案書」とありますが正しいでしょうか? 死体検案書の発行は検案した医師のみが行える(参考:Wikipedia死体検案書)とあります。記入だけならば検視官が行えるかもしれませんがどうなのでしょうか--220.55.144.55 2008年12月7日 (日) 17:06 (UTC)yamato。[返信]

届出人の印鑑(日本国民ではなく印鑑を有していない者はサインでかまわない) とありますが、日本国民であっても印鑑を有しないときは署名だけでかまわないはずです。 参考:戸籍法施行規則 第六十二条 届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。(以下略)--Protestant funeral director 2009年12月13日 (日) 16:59 (UTC)[返信]