ノート:桂文喬

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第2版にある記述と、桂文喬 ほ~むぺえじ内にあるプロフィールのセクションにある経歴の部分の文章を比較してみました。

記事冒頭部分、記事名とその読みを記している点と、末尾の、外部ページへのリンクを提供しているセクションとを除いた、本文部分は、外部ページにある経歴の文章と同一でした。

以下のような点を考えると、これは偶然の一致ではないだろうと思いました。

  • 初版はその外部ページへのリンクのみからなっていること。
  • 数字の半角全角、アルファベットの全角半角、漢字とかなの使い分け、改行位置にいたるまで同一であること。
  • この人物の特徴を表現するために選択された事実やその表現が、誰が選択・表現を行っても同一になるようなものではなさそうなこと。

では投稿された文章が仮に著作権者の方(が誰なのかは必ずしもはっきりしませんが)の投稿ではないとしたら、それが著作権侵害にあたる可能性があるかどうかを考えてみました。

  • プロフィールは事実のストレートな表現に近く、文学作品などを主な保護対象とした著作権では保護されないような可能性もあるように思います。
    • ですが、過去の判例から、新聞記事のように事実の表記に終始しているものであっても、その事実の選択、配列、表現について創作性が認められるのであれば、それは著作物として認められることがありうるとされています。このプロフィールも、この落語家についての数多くの事実の中から、業績、主な守備範囲、経歴、評判などについて短いながらも特定の事実を選択し、この人物についての特定の見方、イメージを表現したものと考えられます。また、現に、同サイト内のほかのページを閲覧してみると、全国の学校を対象に後援を行っていることや、あちこちを旅していることなど、プロフィール部分からだけではわかりにくい面も見えてきます。配列の点ではもしかすると多少誰がやっても同じようなものになるという点があるかも知れません。ですが、事実の選択や表現について創作性があると認められる可能性が十分ありうるように思いました。

ただ、もちろん、通常の新聞記事などと比較するとこのプロフィールは、短いものですから、絶対に著作物であろうという断言が出来るという風には思いません。ただ、そうである可能性は十分考えられると思いました。

以上から、もしも投稿者の方が著作権者の方ご本人であるといった事情が明らかにならなければ、念のため削除するのがよいかと思いました。

Tomos 06:30 2004年5月21日 (UTC)

特に異論などもないようなので削除しました。Tomos 06:44 2004年6月2日 (UTC)