ノート:東堂いづみ

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擬人名称を使う理由[編集]

「従来の著作権登録は個人名義で行わなければならず、法人名義は認められなかった。このため、テレビ番組製作会社では、擬人名称を使うことが多かった。」という部分ですが、一般に著作権は著作物を作成したその時点で自然に発生する権利であり、どこかへ登録が必要なものではないはずです。さらに、法人名義では認められないが、人間のような名前にすればOKというのも、いささか奇妙に思います。この部分、正確でしょうか? --125.0.60.196 2006年12月29日 (金) 13:00 (UTC)[返信]

考えられるとすれば、著作者たる製作者が団体(法人)名義であるか、個人名義であるかによって著作権の保護期間が変わって来ます。団体名義だと公表時から50年になりますが、各スタッフの合作という形を取った個人名義にすれば共同著作物となり、合作に携わったスタッフのうち、最後に死亡した人の死亡時から50年になります。もちろんこれには脱法行為の疑いも拭いきれませんが、現在のところこれを否定する判決は出ていないようです。--春野秋葉 2007年2月1日 (木) 17:13 (UTC)[返信]


  1. 日本の著作権法では著作物は登録しなくても保護される。
  2. 一般の著作物では著作権者が自然人なら死後50年の保護、法人が著作権者なら公開後50年の保護になる。
  3. しかし「映画の著作物」の場合は、公表後70年で著作権は消滅するとの規定が或る。個人名義であろうと、団体名義であろうと関係無い。
  4. ドラマ、特撮、アニメのいずれも「映画の著作物」である。
  5. よって、個人名義にしたから、死亡時50年保護されるというメリットはない。
  6. なお、映画の著作物は公開後50年という規定は1970年の著作権法改正で盛られたものであったが、東堂いづみや矢立肇の名義が使われるようになったのは、1970年以降であり、ペンネームを用いたからといって、死後も保護されて著作権の保護期間が長くなるメリットがない事情に変わりはない。--124.241.131.89 2007年12月15日 (土) 13:56 (UTC)[返信]


著作権法第77条等に「著作権の登録」に関する条項が存在しますので、「著作権登録」という制度自体は存在します。念のために付け加えれば、上述されているように、現行法では著作権は無方式で発生しますから、この登録というのは「既に発生している著作権を登録する」だけのものです。ただし、通常はこれを使うメリットがあまりないため、使われる場面はそれほど多くありません。一方、これまた上述されているように、例えば著作権法第15条においても、「法人による著作」が認められていますし、旧著作権法第6条も「法人著作」を前提にした条文になっています。以上からして、本文の記述というのは、何か別の制度と勘違いされているなどの事情に基づくものであって誤り、という結論に達してよいと思うのですが。--202.221.175.204 2008年1月6日 (日) 16:11 (UTC)[返信]
「著作権」ではなく「原作権」ではないでしょうか? 参考:http://www.takachiho-haruka.com/ascii/01-12.htm --58.92.64.7 2008年3月1日 (土) 23:47 (UTC)[返信]