ノート:日本国憲法第66条

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自衛隊に現在所属する者が文民ではないのはそのとおりであるとして、もと自衛官であった者が文民に該当するかどうかは学説が分かれています。警察組織への所属は文民概念とは関係ないですね。どこでそんな珍説を勉強したのか。--Rommy 2007年3月3日 (土) 11:11 (UTC)[返信]

  • 現所属者のみとする説、過去の所属者も含むとする説を列挙したつもりでしたが、非常に誤解を招く表現でした。警察の件も含めて正確性に著しく欠けるのでリバートいたしました。--かぼ 2007年3月4日 (日) 16:29 (UTC)[返信]