ノート:教育職員検定

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教員資格認定試験へのリダイレクトについて[編集]

この項目「教育職員検定」が教員資格認定試験へのリダイレクトとなっていますが、教員資格認定試験は、文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(教育職員免許法第16条の2)であり、一方、教育職員検定は、普通免許状・特別免許状・臨時免許状の授与について授与権者(都道府県教育委員会)が実施するもの(教育職員免許法第5条・第6条など)であるので、両者は違うものではないでしょうか?--YuTanaka 2005年2月3日 (木) 02:05 (UTC)[返信]