ノート:建築行為

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

質問[編集]

こんにちは、Koba-chanです。恐れ入りますが加筆修正された箇所について数点教えてください。
増築セクションから『増築工事を行なった後に延床面積の過半を占める建物用途が既存建物の建物用途を越える場合には建築基準法上は増築と言わず新築という。』が削除されましたが、法令の改正があったのでしょうか。建物の用途変更に伴なう許認可行為の発生の元となる記述について言及しなくて差し支えないのでしょうか。
改築セクションについてお尋ねします。「昭28・11・17住指発1400」は役所間の質疑応答による通達であり一般の利用者が考えている法令とは若干性質が異なるのではないでしょうか。住指発による文書を元に修正された内容そのものに対して異議を唱えるものではありませんが、削除された部分の解説は一時的な期間であるにせよ法令上は不完全な状態にあり、法令的な解説をしている当記事では言及しなくても構わないのでしょうか。更に『一般的な認識とは全く違っている。』と書かれた部分はウィキペディアの当該記事を調べた利用者自身が「あー。自分が考えていたこととは重みが少し違うのだなー」と感じてもらえればよく、敢えて「全く違っている」と念押しするような事柄なのでしょうか。
以上、後学のために宜しくご教授下さいますようお願い申し上げます。Koba-chan 2006年1月27日 (金) 10:04 (UTC)[返信]