ノート:尖閣諸島周辺海域における中国船による領海侵入等の問題

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このページのタイトルおよび説明は極めて不適切[編集]

このページのタイトルおよび説明は極めて不適切です。国際法上「領海侵犯」という用語は存在しません。国連海洋法条約第17条は領海における外国船舶の無害通航権を認めており、同第19条が列挙する「無害でない通航」に該当しない領海侵入は国際法上全く問題のない行為です。従って他国船舶による領海侵入事案は「無害通航」と「無害でない通航」に分けて考える必要がありますが、このページでは両者が全く峻別されていないばかりか、それらを混同した上で「領海侵犯」という国際法上存在しない概念を作り出しており、読者の深刻な誤解を招く恐れがあります。早急に中国船舶による尖閣諸島沖への領海侵入事案について「無害通航」と「無害でない通航」とを峻別した記事に訂正してください。----以上の署名の無いコメントは、223.134.223.134会話投稿記録)さんによるものです。2020年3月4日 (水) 01:10 (UTC)[返信]