ノート:小林一郎 (経営学者)

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この直近数年間、また本年10月21日、11月24日にも、同一と思われる投稿者より、事実に則らない中傷の投稿がありました。

この内容を裏付ける公的な情報(パブリックインフォメーション)もなく、こうしたまったく根拠のないことを書き込み、他人の信用を著しく傷つける行為は、「保護されるべき批判」の定義を優に超えるもので、決して許されるものではありません。

特に、10/21、11/24の「セクハラ発言」「暴力」などとの書き込み行為につきましては、刑法第230条の定義上、「名誉毀損」罪として、充分に刑事罰の対象になります。

この数年間、何度も執拗に、中傷行為を繰り返す投稿者の行為は、 Wikipedia上、いわゆる「荒らし」と呼べるレベルのものであり、当方は、この「荒らし」行為によるレピュテーションリスクに晒されて続けてきており、 精神的にも相当なダメージを受け続けていることや、それらの投稿によって、仕事にも、個人の家庭生活にも、事実上、大きな影響(損害)が出てまいりました。

このような誹謗中傷を続けますと、民法第709条を根拠として、損害賠償責任等を根拠づける不法行為として、刑事責任とは別に、当方が受けた損害を賠償する民事責任の訴求対象となることは明白です。

当方としましては、次に、このような投稿行為があれば、セーファーインターネット協会を通じて、然るべき専門弁護士を介して、Wikipediaサイト管理者に対するIPアドレスの開示請求、インターネットプロバイダに対する発信者情報の開示請求を実施する手続きを取りたく考えております。
(以下、法的訴求の裏付け(総務省発表):
➀先ず、2020年11月法改正による、電話番号を開示対象に追加する省令改正の実施を踏まえ、弁護士会照会に応じて電話番号に紐付く氏名・住所を回答可能である旨を明確化
  ②本年2021年4月、新たな裁判手続の創設や特定の通信ログの早期保全のための方策について、法改正を実施、成立。
③同じく本年2021年4月、開示対象となるログイン時情報を明確化するため、法改正を実施、成立)

仮に、当該投稿者が匿名の場合でも、発信者情報開示請求によって個人が特定できますので、前述の通り、充分に刑事・民事両責任を訴求することが出来ますので、投稿者への法的処置を早急に対処いたします。
--Gaptrewufoagphszgjk.sdga;yu会話2021年12月1日 (水) 07:53 (UTC)[返信]