ノート:専修学校高等課程

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各種学校にも設置される・・・を削除しました[編集]

専修学校高等課程が「各種学校にも設置される」という記述を削除しました。学校教育法第134条第1項に「第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。」とあります。つまり、専修学校の教育を行うものは各種学校にはなりません。したがって、専修学校高等課程が各種学校に設置される、ということはあり得ないと思いますが、もし、そういうことがあり得るのであれば、出典をお願いします。--Nichibi 2009年7月11日 (土) 13:52 (UTC)[返信]

職業訓練施設として設置・・・を削除しました[編集]

職業訓練施設は厚生労働省が所管し、専修学校を含む学校教育とは明確に区別されており、これは学校教育#学校教育と職業訓練においても書かれているように、文部省は各都道府県教育委員会に対して、「職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校等の職業能力開発施設は、労働省所管の職業能力開発促進法に基づく訓練施設であり、学校教育法に基づく「学校」とは、全く異なる性格の施設である。(中略)生徒が職業能力開発施設と学校とを混同することのないよう御配慮願いたい。」と通知しています。従って、職業訓練施設の中に専修学校高等課程が置かれることは、有り得ないと考えます。もしそういうことがあり得るのであれば、出典を明示した上で記述してください。--Nichibi 2009年7月12日 (日) 01:10 (UTC)[返信]