ノート:商標法

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下記2件の情報は古いものでした。申し訳ありません。後者を平成26年(2014年)改正の項目に追加しました。

>普通名称としか認識できない表記であっても、商標法上は商標になる為、商標の定義に「識別性」を追加すべきとの指摘がある。[1][2]

>登録商標であっても、自他商品識別機能または出所表示機能を発揮していない使用の場合は商標権侵害の要件に該当しないが、それを立法で名文化すべきとの指摘がある。[1][2] --211.1.70.206 2018年10月20日 (土) 07:25 (UTC)[返信]

  1. ^ a b [1]「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】
  2. ^ a b [2]「商標」の定義への識別性の追加等について