ノート:取消し

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記事名[編集]

日常用語としては「取り消し」とすることが多いでしょうが、ここでは法律用語としての取消しを扱っています。公用文には平成22年11月30日付の内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」や同日付の内閣法制局「法令における漢字使用等について」が適用され「取消し」と表記されることになっています。民法の条文も現代語化の際に「取消」から「取消し」となっています。--Amigny会話2014年11月15日 (土) 21:33 (UTC)[返信]