ノート:収入役

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なお、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第344号)により、地方自治法施行令第132条の2の規定が新たに設けられ、同条の規定により条例で収入役を置かず市長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる市の要件が10万未満の市とされた。

出納長収入役への統合[編集]

出納長収入役の記事内容がほぼ同一ですので、助役副市町村長の関係と同様に統合することを提案します。形としては出納長のほうをリダイレクトにするのが良いかと思います。--textex 2008年2月22日 (金) 11:01 (UTC)[返信]